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最終更新日:

2023年7月7日

ページ番号:

288-284-080

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都市計画区域・用途地域

都市計画区域

 都市計画区域は、中心市街地から郊外の農地や山林のある田園地域に至るまで、人口・土地利用・交通量などの動き、都市の発展の見通し、地形などからみて、一体の都市として総合的に整備・開発・保全する必要がある地区を指定します。大野市では、市街地を中心に5,251ヘクタールを都市計画区域に指定しています。

市街化区域と市街化調整区域

 無秩序な市街地拡散を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」の二つに区分する制度が設けられています。市街化区域は、既に市街地を形成している区域および概ね10年以内に、計画的・優先的に市街化を図るべき区域です。一方、市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域です。この区域区分は一般に「線引き」といわれています。
 大野市では、市街地が拡大または分散する可能性が少ないため、市街化区域、市街化調整区域の区分は行っていません。

地域地区

 地域地区は、都市計画区域内における土地の利用を計画的に行うため、建物の用途・形態、、土地の区画形質の変更などの適正な制限のもとに、居住環境の保全、商業・工業などの利便増進、災害・公害の予防など、良好な都市環境の確保を図るために定められる都市計画です。大野市が定めている地域地区には、「用途地区」や「防火地域・準防火地域」などがあります。

用途地域

 用途地域は、土地利用の用途にあった環境を保ち、また、効率的な活動を行うことができるよう、各地域にふさわしい建物の用途、形態などのルールを定めて、機能的で良好な都市環境をつくるものです。

用途地域 趣旨 用途規制の概要 建ぺい率 容積率 高さ制限 その他の
地域地区
第一種低層   住居専用地域 低層住宅の良好な環境を守るための地域 住宅、アパート、50平方メートル以内の兼用住宅、診療所、幼稚園等に限って建築できます。 50% 80% 10メートル  
第一種中高層  住居専用地域 中高層住宅の良好な環境を守る地域 上記のほか、500平方メートル以内の店舗、病院等は建築できます。 60% 200%    
第一種    住居地域 大規模な店舗や事務所の立地を制限しつつ、住宅の環境を守る地域 3,000平方メートル超の事務所や店舗、パチンコ屋、カラオケボックス等は建築できません。 60% 200%    
第二種    住居地域 主に住居の環境を守る地域 10,000平方メートルまでの店舗、パチンコ屋、カラオケボックス等は建築できます。 60% 200%    
近隣商業地域 近隣の住宅地のための店舗や事務所等の利便の増進を図る地域 映画館等は建築できません。 80% 300%   準防火地域
商業地域 店舗や事務所等の利便の増進を図る地域 150平方メートル超の工場、危険性や環境悪化を誘う施設は建築できません。 80% 300%   準防火地域
準工業地域 環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 火災危険性、公害発生等を誘う施設は建築できません。 60% 200%   特別用途地区
工業地域 工業の利便の増進を図る地域 ホテル、映画館、病院等は建築できません。 60% 200%   特別用途地区
都市計画区域内で用途地域外の地域 70% 200%   特定用途制限地域

防火地域・準防火地域

 防火地域・準防火地域は、市街地における火災の危険を防ぐため、建物を構造面から規制し、集団的な指定を原則として定める地域です。これらの地域は、建築基準法の規定により、建物の規模に応じて耐火構造物、準耐火構造物にするといった、防火上の観点からの規制を受けることになります。大野市では商業地域と近隣商業地域が準防火地域に定められています。

特別用途地区

 特別用途地区は、用途地域内において、地域の特性を活かして特定用途の建物の保護や制限を行うために基本となる用途を補完して定める地区です。大野市では工業地域と準工業地域が「特定規模集客施設制限地区」に定められており、5,000平方メートルを超える集客施設の建築が制限されています。

特定用途制限地域

 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない区域において、地域の実情に応じ、良好な環境の形成または保持の観点から立地が望ましくない用途および規模の建築物を特定し、その立地を制限する地域です。大野市では、都市計画区域のうち用途地域を除くすべての地域が「特定規模集客施設制限地域」に定められており、3,000平方メートルを超える集客施設の建築が制限されています。

用途地域の変遷

 昭和35年12月、国鉄越美北線の開通に伴い、市の東部及び南部地域の発展が著しく、更に工場の進出に伴い住宅と工場の混在化が予想されるため、昭和38年に用途地域の指定を行いました。昭和45年には、建築基準法の改正による専用地域性の導入により、用途地域が5種類(工業専用地域含む)から8種類に改められ、昭和47年3月に抜本的な変更を行っています。その後社会情勢の変化に対応するべく変更を行いました。

用途地域の変遷一覧 単位:ヘクタール、(%)

決定年月日
告示番号
住居地域 商業地域 準工業地域 工業地域
昭和38年12月28日
建第3195号
289.12
(50.64)
59.12
(10.36)
101.44
(17.77)
121.22
(21.23)
570.9
(100)
昭和39年12月25日
建第3587号
289.1
(50.92)
58.4
(10.28)
101.2
(17.82)
119.1
(20.98)
567.8
(100)
昭和45年6月27日 283.3
(49.10)
58.4
(10.12)
116.2
(20.14)
119.1
(20.64)
577.0
(100)
決定年月日
告示番号
第一種住居
専用地域
第二種住居
専用地域
住居地域 近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域
昭和47年3月15日
市第10号
91.2
(14.16)
148.8
(23.11)
147.3
(22.87)
29.4
(4.57)
29.0
(4.50)
126.8
(19.69)
71.5
(11.10)
644.0
(100)
昭和61年12月1日 55.0
(8.54)
158.7
(24.64)
160.0
(24.85)
29.4
(4.57)
29.0
(4.50)
140.4
(21.80)
71.5
(11.10)
644.0
(100)
決定年月日
告示番号
第一種低層
住居専用地域
第一種中高層
住居専用地域
第一種
住居地域
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域
平成8年3月1日
市第13号
55.0
(8.54)
158.7
(24.64)
160.0
(24.85)
29.4
(4.57)
29.0
(4.50)
140.4
(21.80)
71.5
(11.1)
644.0
(100)
平成14年3月29日
市第35号
55.0
(8.57)
157.7
(24.55)
160
(24.90)
29.4
(4.58)
29.0
(4.51)
140.4
(21.85)
70.9
(11.04)
642.4
(100)
平成15年10月15日
市第99号
56.7
(8.83)
156
(24.29)
160
(24.9)
29.4
(4.58)
29
(4.51)
140.4
(21.85)
70.9
(11.04)
642.4
(100)
決定年月日
告示番号
第一種低層
住居専用地域
第一種中高層
住居専用地域
第一種
住居地域
第二種
住居地域
近隣商業地域 商業地域 準工業地域 工業地域
平成24年6月15日
市第101号
56.7
(8.83)
151.3
(23.59)
160
(24.9)
4.7
(0.7)
29.4
(4.58)
29
(4.51)
140.4
(21.85)
70.9
(11.04)
642.4
(100)
令和4年12月19日
市第247号
53.7
(8.36)
151.3
(23.59)
163
(25.37)
4.7
(0.7)
29.4
(4.58)
29
(4.51)
140.4
(21.85)
70.9
(11.04)
642.4
(100)

都市計画図の販売

市役所交通住宅まちづくり課(11番窓口)で都市計画図を販売しています。

名称 金額 縮尺 構成 作成時期 備考
白地図(地形図) 1枚1,000円 2500分の1 78面 平成24年 白黒版
白地図(地形図) 1枚1,000円 10000分の1 9面 平成24年 白黒版
用途区域図 1枚2,000円 10000分の1 1面 令和4年 カラー版 

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このページのお問い合わせ先

交通住宅まちづくり課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4815

ファクス:0779-66-1118

メールアドレス:koutu@city.fukui-ono.lg.jp




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