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最終更新日:

2023年9月23日

ページ番号:

868-415-450

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消防用設備等には定期点検と報告が必要です。

消防用設備等の点検・報告とは

 消防用設備等の設置が義務付けられている事業所(店舗、飲食店、宿泊施設など)の関係者は、設置された消防用設備等を定期的に点検し、その結果を消防署に報告する必要があります。
 事業所の関係者は、利用者や従業員などの安全を守るために適切な点検を実施しましょう。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消防用設備等の点検・報告とは(外部サイト)

主な消防用設備等とは

消火設備

消火器、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備など

警報設備

自動火災報知設備、非常ベル、火災通報装置など

避難設備

誘導灯、誘導標識、避難器具など

消防署に報告する頻度

建物の用途や規模によって報告の回数が決められています。

特定防火対象物

1年に1回報告(例:飲食店、旅館、病院などで不特定多数の人が利用する建物)

非特定防火対象物

3年に1回報告(例:工場、事務所、共同住宅などで特定の人が利用する建物)

スマホでできます!消防点検報告

アプリで点検できる消防用設備等は、消火器と誘導標識、非常警報器具、特定小規模施設用自動火災報知設備です。
アプリで点検可能な消火器は、内部と機能の点検が不要のものに限ります。(加圧式:製造年から3年以内、蓄圧式:製造年から5年以内)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消防用設備等点検アプリとは(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消火器の自主点検方法はこちら(外部サイト)

このページのお問い合わせ先

消防予防課

福井県大野市天神町7番14号

電話番号:0779-64-4899

ファクス:0779-65-7939

メールアドレス:s-yobou@city.fukui-ono.lg.jp




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