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最終更新日:

2023年7月20日

ページ番号:

588-029-431

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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法に基づく減価償却資産の特別償却について

 大野市において、青色申告を行う個人又は法人が、「大野市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合していることの確認を受け、製造業等の設備等を取得等して事業の用に供した場合、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条に基づき、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の定めによる租税特別措置により、取得した減価償却資産の特別償却が可能となります。
 特別償却措置の適用を希望される事業者は、以下の参照のうえ、手続きください。

大野市過疎地域持続的発展計画について

大野市ホームページ内「大野市過疎地域持続的発展計画を策定しました」を参照ください。

特別償却制度について

 青色申告を行う個人又は法人が、大野市過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合した事業用設備を、大野市内で取得等して事業の用に供した場合、建物、機械等の資産について、通常の償却額に加え、普通償却額の限度額の一定割合を割増償却額として計上し、必要経費に含めることができます。

■対象業種、取得価額等

事業者の資本金規模

5,000万円以下

5,000万円超~1億円以下

1億円超

対象

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設、製作、改修等に係る取得

機械・装置、建物・付属設備、構築物の新増設に係る取得

取得価額

製造業・旅館業

500万円以上

1,000万円以上

2,000万円以上

農林水産等販売業・情報サービス業等

500万円以上

償却限度額

機械・装置:普通償却限度額の32%
建物・附属設備、構築物:普通償却限度額の48%

適用期間

事業の用に供してから5年間

 ※大野市過疎地域持続的発展計画が策定された令和3年12月16日以降、令和6年3月31日までに取得等したものに限る。

手続き方法

 対象となる減価償却資産について、特別償却措置の適用を受ける最初の年分の確定申告書に、「大野市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項に適合している旨の証明書を添付して税務申告する必要があります。
 税務申告前に、設備投資の内容が「大野市過疎地域持続的発展計画」の産業振興促進事項(同計画関連ページ…P20(4)(i)(ii))に適合していることの確認、審査のうえ、証明書の交付しますので、以下の申請書類を提出してください。

  1. 産業機械等の取得等に係る確認申請書(様式) ※様式は、窓口にてお渡しするほか、こちらからダウンロード出来ます。(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書Word様式ダウンロード(ワード:13KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書PDF様式ダウンロード(PDF:53KB))(ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。申請書様式記載例ダウンロード(PDF:68KB)
  2. 業種及び資本金が確認できる書類(法人の登記事項証明書などの写し)
  3. 設備等の取得価額と取得日が確認できる書類(契約書又は領収書などの写し)
  4. 設備等の取得等をした場所が確認できる書類(事業所の位置図、設備等配置図など)
  5. 取得した設備等の詳細が確認できるもの(設備明細、建物図面など)

【申請書提出窓口】

大野市役所産業政策課(8番窓口)
大野市天神町1番1号
電話番号:0779-64-4816

過疎地域における固定資産税の課税免除について

 この特別償却措置のほか、上記の業種においては、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、大野市全域で要件を満たす事業者の固定資産税の免除措置が受けられます。
詳しくは、大野市ホームページ内「過疎地域における固定資産税の課税免除について」を参照ください。

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このページのお問い合わせ先

産業政策課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4816

メールアドレス:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp


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