市内のクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)
クーリングシェルター
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、外出時に暑さをしのいで休息できる場所である「クーリングシェルター」を指定しました。
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)
熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に環境大臣が発表するものです。県内すべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合に発表されます。
発表時は防災行政無線や市ホームページなどでお知らせします。
熱中症特別警戒アラートを受信する方法などは下記外部サイトにて確認してください。
環境省「熱中症予防情報サイト」(外部サイト)
熱中症特別警戒アラートが発表された場合
不要不急の外出は避け、自宅のエアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給しましょう。
高齢者や乳幼児等の方は熱中症にかかりやすいので特に注意が必要です。周囲の方で声を掛け合い、ご自身や周りの方の命を守ってください。
本市のクーリングシェルター
【クーリングシェルターの利用条件】
・熱中症特別警戒アラートが発令されたとき
※ご自宅で涼しい環境が保てる方は、移動の必要はありません。
※指定施設であっても、社会情勢の変化に伴い空調設備を十分に稼働できず、利用を制限する場合があります。
【利用期間】<令和8年度の運用期間>
・4月22日(水曜日) 〜 10月21日(水曜日)
【その他】
・上記期間中は、特別警戒アラートの有無にかかわらず、「涼み処」として一時的な休憩にご利用いただけます。

ロゴマーク

クーリングシェルター・マーク
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
- 利用にあたっては各施設の指示にしたがってください。
- 適切な温度管理に努めますが、個人差等により暑さを感じる場合もあります。
- 飲料は各自でご用意ください。
クーリングシェルターとして開放にご協力いただける民間施設について
本市では、外出時の暑さ対策として、冷房設備等が整った公共施設や民間施設をクーリングシェルターとして指定しています。
関心がある事業者は健康長寿課までお問い合わせください。
指定基準
- 適当な冷房設備を有すること
- 熱中症特別警戒アラートが発表されたときは、当該施設を住民等に開放することができること
- 住民等の滞在の用に供すべき部分について、必要かつ適切な空間を確保すること
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