熱中症には予防が大事!市内の公共施設や民間施設をクーリングシェルター(指定暑熱避難施設)に指定しました
クーリングシェルター
「気候変動適応法及び独立行政法人環境再生保全機構法の一部を改正する法律」により、同法21条に「指定暑熱避難施設」が規定されました。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、極端な高温時における熱中症による重大な健康被害の発生を防止するため、外出時に暑さをしのいで休息できる場所である「クーリングシェルター」を指定しました。
熱中症特別警戒アラート(熱中症特別警戒情報)
熱中症特別警戒アラートは、気温が特に著しく高くなることにより熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場合に環境大臣が発表するものです。県内すべての暑さ指数(WBGT)情報提供地点において、翌日の日最高暑さ指数が35以上となることが予測される場合に発表されます。
発表時は防災行政無線や市ホームページなどでお知らせします。
熱中症特別警戒アラートを受信する方法などは下記外部サイトにて確認してください。
環境省「熱中症予防情報サイト」はこちら(外部サイト)
熱中症特別警戒アラートが発表された場合
不要不急の外出は避け、自宅のエアコンを適切に使用し、こまめに水分や塩分を補給しましょう。
高齢者や乳幼児等の方は熱中症にかかりやすいので特に注意が必要です。周囲の方で声を掛け合い、ご自身や周りの方の命を守ってくささい。
本市のクーリングシェルター
熱中症のリスクを抑えるため、大野市が冷房設備が整っている場所をあらかじめ確保し指定した施設です。熱中症特別警戒アラートが発表された場合、暑さをしのげる場所として利用することができます。自宅にエアコンがある場合等、涼しい環境が確保できる際には、クーリングシェルターへの移動は必須ではありません。
法に基づくクーリングシェルターの開放期間は4月第4水曜日から10月第4水曜日のうち「熱中症特別警戒アラート」が発表されたときですが、熱中症特別警戒アラートが発表されない段階でも、常時「涼み処」として利用することができます。
ロゴマーク
クーリングシェルター・マーク
クーリングシェルターを利用する際の注意事項
・利用にあたっては各施設の指示にしたがってください。
・適切な温度管理に努めますが、個人差等により暑さを感じる場合もあります。
・飲料は各自でご用意ください。
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