特別児童扶養手当
手当のご案内
精神または身体に障がいのある20歳未満の児童を監護する父または母にかわって児童を養育している人に支給します。
対象となる児童
政令で定める1級または2級の障害等級に該当する程度の障がいがある児童
※手帳の等級とは異なります。
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象となりません。
- 施設(通所施設を除く)に入所しているとき
- 障がいを事由に年金を受けることのできるとき
支給額(令和6年4月から)
1級 月額 55,350円
2級 月額 36,860円
支給方法
4月、8月、11月に口座振込
支給制限
- 前年(1月から7月までの分の手当については前々年)の所得が一定額以上あるときは、支給停止となります。
- 毎年8月頃に所得状況届の提出が必要です。