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最終更新日:

2024年4月1日

ページ番号:

456-950-757

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障害児福祉手当

手当のご案内

20歳未満で、重度の障がいのため、日常生活に常時介護を必要とする在宅の児童に支給します。

対象

次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする20歳未満の人

  • 身体障害者手帳1級、2級の一部程度
  • 療育手帳A1(最重度)程度
  • 上記と同程度の疾病、精神障がい

ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 障がいを事由に年金を受けることのできるとき

支給額(令和6年4月から)

月額 15,690円

支給方法

2月、5月、8月、11月に口座振込

支給制限

本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、支給停止となります。

このページのお問い合わせ先

福祉課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-64-5142

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp




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