障害児福祉手当
手当のご案内
20歳未満で、重度の障がいのため、日常生活に常時介護を必要とする在宅の児童に支給します。
対象
次のいずれかに該当し、常時介護を必要とする20歳未満の人
- 身体障害者手帳1級、2級の一部程度
- 療育手帳A1(最重度)程度
- 上記と同程度の疾病、精神障がい
ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。
- 施設に入所しているとき
- 障がいを事由に年金を受けることのできるとき
支給額(令和6年4月から)
月額 15,690円
支給方法
2月、5月、8月、11月に口座振込
支給制限
本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、支給停止となります。