特別障害者手当
手当のご案内
著しい重度の障がいのため、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。
対象
20歳以上で、重複する重度障がいや単一の重度障がいであって日常生活が著しく制限され、常時特別の介護を必要とする人
ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。
- 施設に入所しているとき
- 病院に3か月以上継続して入院しているとき
支給額(令和6年4月から)
月額 28,840円
支給方法
2月、5月、8月、11月に口座振込
支給制限
本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、支給停止となります。