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最終更新日:

2024年4月1日

ページ番号:

575-714-833

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特別障害者手当

手当のご案内

著しい重度の障がいのため、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の人に支給されます。

対象

20歳以上で、重複する重度障がいや単一の重度障がいであって日常生活が著しく制限され、常時特別の介護を必要とする人

ただし、次に当てはまる場合は対象となりません。

  1. 施設に入所しているとき
  2. 病院に3か月以上継続して入院しているとき

支給額(令和6年4月から)

月額 28,840円

支給方法

2月、5月、8月、11月に口座振込

支給制限

本人、配偶者、扶養義務者の前年の所得が一定額以上あるときは、支給停止となります。

このページのお問い合わせ先

福祉課

福井県大野市天神町1-19

電話番号:0779-64-5142

ファクス:0779-66-0294

メールアドレス:fukusi@city.fukui-ono.lg.jp




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