日常生活用具給付種目に人工鼻(付属品)を追加しました
令和6年10月21日より、大野市日常生活用具事業実施要綱の給付の対象となる用具に「人工鼻(付属品)」を追加しました。
追加した用具
用具名
人工鼻(付属品)
基準額
月額5,000円
対象者
喉頭摘出者であって、人工鼻の必要性があると認められるもの
性能等
人工鼻本体に付属するもの(例:人工鼻の装着補助用具および装着用アクセサリ)
申請方法
下記の申請書に記載し、申請してください。
※給付を受ける前に事前申請が必要となりますので、購入される前にご相談ください。
提出書類
- 申請書
- 身体障害者手帳
- 医師の意見書(身体障害者手帳の記載で人工鼻の必要性があると認められる場合は不要)