大野市文化事業補助金のご案内
大野市では、市民が市内において行う文化芸術振興事業、文化学術活動事業に対し、その経費の一部を補助します
文化芸術振興事業
補助の要件
- 市民が市内で自ら開催すること。
- 広く市民に公開されること(※団体がその構成員を対象に行う発表会等は含まれません)
- 認定は1年に1回のみ(4月1日~翌年3月31日)
対象経費
ア 公演事業 報償費、旅費、委託料、宣伝費、会場設営費、消耗品費及び事務経費
イ 展示事業 報償費、旅費、委託料、展示物借上料、宣伝費、会場設営費、消耗品費及び事務経費
算定方法
- 対象経費から入場料などの収入額を差し引いた額の80/100以内
- 事業費の50/100以内
- 推定入場者数×3,000円以内
上記三つのうち一番低い金額とし、60万円を限度とする。
文化学術活動事業
補助の要件
- 市民がその保存・普及のために一定期間継続して行うこと。
- 伝統芸能活動事業及び歴史、科学等の調査研究活動事業、美術、音楽、文学、舞台芸術等の文化活動事業
- 認定は1年に1回のみ(4月1日~翌年3月31日)
- 継続して3年まで
対象経費
- 報償費、旅費、委託料、宣伝費、会場設営費、消耗品費、原材料費及び事務経費
算定方法
- 対象経費から参加費等の収入額を差し引いた額の1/2以内とし、30万円を限度とする