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最終更新日:

2024年7月8日

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573-872-186

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地縁による団体認可手続き

はじめに

 これまで、自治会、町内会等には法人格が認められていなかったため団体名義での不動産の登記ができず、自治会、町内会等で所有する集会所等の不動産の登記は、当該団体の代表者等の個人名でされていたため、当該名義人の死亡や転居等により名義の変更や相続などの問題が生じていました。
 このような問題に対処するため、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、一定の手続きにより自治会、町内会等が法人格を取得し、団体名での不動産等の登記ができるようになりました。

申請できる地縁による団体とは

 町または字の区域、その他市内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体であり、いわゆる町内会や自治会等の団体を認可の対象としています。
 これに対して、スポーツ同好会のような特定の活動を目的とする団体や青年団・婦人会のように年齢や性別等、特定の条件を必要とする団体は認可できません。また、地縁による団体であっても、不動産または不動産に関する権利等を保有する予定のない場合は認可の対象となりません。
※不動産または不動産に関する権利等とは以下のようなものです。

  1. 土地及び建物に関する所有権、地上権、永小作権、地役権、先取特権、質権、抵当権、賃借権及び採石権
  2. 「立木」の所有権及び抵当権
  3. 登録を要する金融資産(国債・地方債及び社債)

認可の要件

認可を受けるためには、以下の4つの要件をすべて満たしていることが必要です。

1.地縁による団体の存する区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。

※地域的な共同活動とは、清掃・美化活動、防犯・防災活動、集会所の管理運営や親睦行事など、一般的な自治会、町内 会の活動であり、規約に明記することが必要となります。

2.地縁による団体の区域が、住民にとって客観的に明らかなものとして定められていること。この区域は、当該地縁による団体が相当の期間にわたって存続している区域の現況によらなければならないこと。

※区域は、団体の構成員のみならず市民にとって客観的に明らかな形で境界が画されていることが必要となります。町名及び地番又は住居表示により区域を表示するほか、市民にとって客観的に明らかな区域と認識できるものと市長が認める場合には、道路や河川等により区域を画することもできます。また、認可に当たり新たな区域を設定したり、区域が不安定な状態にある地縁による団体に対しては認可することはできません。

3.地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員になることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。

※年齢や性別等を問わず区域に住所を有するすべての個人が構成員になれる必要があります。相当数の者とは、区域内の全住民の過半数です。

4. 規約を定めていること。

※規約には、目的、名称、区域、主たる事務所の所在地、構成員の資格に関する事項、代表者に関する事項、会議に関する事項、 資産に関する事項が定められていることが必要となります。

認可申請手続き

自治会、町内会等の地縁による団体が、法人格を得るための認可の申請を行うに当たっては、当該団体の規約に基づき召集された総会において認可を申請する旨の議決を行う必要があります(役員会、評議会等での議決は認められません)。
総会召集手続き等を定めた規約が現在の自治会等において整備されていない場合には、まず規約の整備を行う必要があります。
また、それ以外にも、認可の申請に必要になる事項(認可要件に合致する規約の決定又は改正、構成員の確定、代表者の決定、不動産等保有することとなる資産の確定など)も総会決議が必要となります。申請に当たっては事前に地域文化課へご相談ください。
なお、申請にあたっては、以下の書類が必要となります。

認可申請手続きに必要な書類

1 許可申請書

以下の書式をご利用ください。

2 規約

 総会で議決された許可要件に合致するもの

3 許可申請することを総会で議決したことを証する書類

 議長及び議事録署名人の署名押印のある総会議事録の写し

4 構成員名簿

 構成員全員の氏名、住所を記載したもの、会員である場合には子供の名前も記載する必要があります。

5 保有資産目録又は保有予定資産目録

  • 申請時に不動産又は不動産に関する権利等を保有している場合に必要
  • 申請時には不動産又は不動産に関する権利等を保有していないが、将来これらを保有することを予定している場合にも必要(取得予定時期については認可申請日とできるだけ近接していることが望ましい)

6 良好な地域社会の維持及び形成に資する地域活動を現に行っていることを記載した書類

 町内会・自治会の活動実績を示す書類、前年度の事業報告書・収支決算書及び当年度の事業計画書・収支予算書

7 申請者が代表者であることを証する書類

 申請者が代表者であることを受諾した承諾書の写しで、申請者本人の署名・押印のあるもの

8 区域及び事務所の所在地を示した図面

 住宅地図等に区域及び事務所を表示したもの

認可申請手続きの流れ

申請書類一式が整えば、市役所地域文化課へ提出してください(電子メール、FAXは不可)。認可要件を満たしているかどうか書類審査を行います(審査には2週間程度の期間を必要とします)。審査の上、認可要件を満たしていると確認できたときは、市長が認可及び告示して認可手続きは完了です。

  1. 町内会・自治会等で申請についての話し合い
  2. 地域文化課で事前相談、規約等の作成
  3. 総会の開催、必要事項の議決
  4. 申請書類の作成、提出
  5. 地域文化課で審査、市長による認可・告示

認可告示後の手続き等

1 認可地縁団体証明書の発行

 認可事務が完了すると地縁団体台帳を作成します。認可地縁団体証明書(台帳の写し)は、市長による告示のあった日から発行できます。証明書の請求は以下の書式をご利用ください。認可地縁団体証明書は誰でも請求することができます。手数料は1通につき300円です。

2 認可地縁団体としての印鑑登録

 大野市印鑑登録及び証明に関する条例の規定に基づき、不動産登記等に必要な地縁団体の代表者の印鑑を登録します。登録の手続きについては、地域文化課で受け付けます。

印鑑登録に必要なもの

  • 申請書(地域文化課にて配布)
  • 登録申請する代表者個人印
  • 登録する団体印

3 印鑑登録証明書の発行

  • 申請書で請求(以下の書式をご利用ください。)
  • 申請できる人 代表者もしくは代理人(代理人の場合は委任状が必要です。)
  • 手数料1通につき300円

4 規約が告示された事項に変更があった場合

認可を受けた後、規約や告示された事項(代表者の住所・氏名・事務所の所在地等)を変更した場合は、「規約変更認可申請」・「告示事項変更届出」の手続きが必要です。市長の変更認可・告示がないと変更された規約や告示内容は変更したことにはならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

(ア)規約を変更した場合

以下の書類を提出してください。(電子メール・FAX不可)書類審査の上、規約変更認可・不認可を文書で通知します。なお、規約の変更内容が、名称・目的・区域・事務所・解散の事由など、告示された事項である場合は、別途「告示変更届出」が必要です。

  • 規約変更認可申請書(以下の書式をご利用ください。)
  • 規約変更の内容及び理由を記載した書類
  • 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)

(イ)告示された事項を変更した場合

 以下の書類を提出してください(電子メール・FAXは不可)。変更のあった事項が認可要件を満たしているかどうかの書類審査を行います。書類・内容等に不備がある場合、または認可要件に合致しない場合は受理できません。

  • 告示事項変更届出書(以下の書式をご利用ください。)
  • 告示された事項に変更があった旨を証する書類(総会議事録の写しなど)

認可の取り消しと解散

1 取り消し

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、市長は認可を取り消すことがあります。

  • 4つの認可要件のうち、そのいずれかを欠くことになったとき
  • 不正な手段により認可を受けたとき

2 解散

認可を受けた地縁による団体が以下の1つに該当するとき、認可地縁団体は解散します。解散は民法の規定が準用され、市長に対して届出(市長による解散告示)、及び清算に伴う債権申出の公告(官報による公告)手続きが必要です。

  • 規約に定めた解散事由が発生したとき
  • 破産したとき
  • 認可を取り消されたとき
  • 総構成員の4分の3以上承諾のある総会の決議があったとき(規約に別段の定めがある場合を除く)
  • 構成員が欠乏したとき

認可地縁団体にかかる税金

地縁団体の認可を受けた法人で収益事業をしない場合

市税(法人市民税)

 均等割のみ課税、減免措置あり

市税(固定資産税)

 固定資産税の評価額で課税、減免措置あり

県税(法人県民税)

 均等割のみ課税、減免措置あり

県税(法人事業税)

 非課税

県税(不動産取得税)

 減免措置あり

国税(法人税)

 非課税

国税(登録免許税)

 課税

地縁団体の認可を受けた法人で収益事業を行う場合

市税(法人市民税)

 均等割に法人税額(所得割額)課税

市税(固定資産税)

 固定資産税の評価額で課税

県税(法人県民税)

 均等割に法人税額(所得割額)課税

県税(法人事業税)

 課税

県税(不動産取得税)

 不動産を取得した時点の評価額課税

国税(法人税)

 課税

国税(登録免許税)

 課税

認可地縁団体に財産を寄付する場合

認可地縁団体へ無償又は著しく低い対価で財産を譲渡する場合、財産が時価で売却されたものとみなされ、譲渡したものに所得税(みなし譲渡所得)が課税されます。
この場合、大野税務署へ「みなし譲渡所得の非課税承認申請」を提出することで所得税が非課税になる場合があります。詳しくは、大野税務署(TEL0779-66-2180)へお問い合わせください。

認可地縁団体の登記の特例

1 概要

認可地縁団体が、昔から所有する不動産を認可地縁団体に移転登記したいが、複数の登記名義人がおり相続人の住所が分からないなどにより移転登記できない場合などの登記の特例が創設されました。

認可地縁団体が、その不動産を所有権の保存又は移転の登記をするため、公告をしてほしい旨を大野市長に対し申請します。大野市長は3ヶ月以上公告し、公告結果を認可地縁団体に情報提供します。手続きの流れは、ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。フローチャート(PDF:215KB)を御参照ください。

実際に申請する際は、所在が判明している登記関係者(表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人)に特例制度の申請をおこなうことについて、同意を得てください。

2 公告申請手続きに必要な書類

  1. 申請書(以下の書式をご利用ください)
  2. 所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 地縁団体認可申請時に提出した保有資産目録等
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 申請時及び10年以上前の地縁団体の事業報告書等
  6. 公共料金の支払い領収書
  7. 閉鎖登記簿の登記事項証明書又は謄本
  8. 旧土地台帳の写し
  9. 固定資産税の納税証明書
  10. 固定資産課税台帳の記載事項証明書
  11. 認可地縁団体の構成員名簿
  12. 市区町村が保有する地縁団体台帳
  13. 墓地の使用者名簿(申請不動産が墓地である場合)
  14. 市長が登記関係者の住民票及び住民票の除票が存在しないことを証明した書面
  15. 登記記録上の住所に宛てた登記関係者宛の配達証明付き郵便が不到達であった旨を証明する書類
  16. 申請不動産の所在地に係る精通者等が、登記関係者の現在の所在を知らない旨の証言を記載した書面

※5から10までの資料提出が困難な場合は、認可地縁団体が申請不動産を所有又は占有していることについて、申請不動産の隣地の所有権の登記名義人や申請不動産の所在地にかかる地域の実情に精通した者の証言を記載した書面、占有を証する写真、5から10までの資料入手が困難な理由書を提出してください。

※11から13までの資料提出が困難な場合は、申請不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であることについて、申請不動産の所在地に係る精通者の証言を記載した書面と、11から13までの資料入手が困難な理由書を提出してください。

※14から16までの資料については、登記関係者のうち少なくとも一人について、所在の確認を行った結果、所在が知れないことを疎明できること。

3 異議申出手続きに必要な書類

  1. 異議申出書(以下の書式をご利用ください)
  2. 添付書類(申出人によって添付書類が違います。次の表を参照してください。)

登記関係者等の別

登記関係者等である旨

申出書に記載された氏名及び住所

表題部所有者又は所有権の登記名義人

登記事項証明書

住民票の写し
戸籍の附票の写し

表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人

登記事項証明書
戸籍謄抄本

上記以外の所有権を有することを疎明する者

所有権を有することを疎明するに足りる資料

現在公告中の認可地縁団体
認可地縁団体 公告

公告期間(異議を述べることができる期間)

現在公告中の団体はありません  

※公告の原本は大野市掲示板(市役所本庁)に掲出されます。

各申請書等書式

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地域文化課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4834

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:chiiki@city.fukui-ono.lg.jp




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