青年活動に対して補助金を交付します(青年活動推進事業補助)
若者の力でまちおこし!みなさんの熱意を応援します!!
市内の青年活動を活性化するため、青年が実施するイベントなどにかかる経費を補助します。
補助対象団体
次に掲げる要件を全て満たす青年団体
(1)市内に在住又は市内の事業所に勤務する40歳未満の者が半数以上いること。
(2)市内で活動を行っていること。
補助対象事業
青年団体が市内で実施する事業で、地域を活性化する効果が期待できる事業。
補助率等
補助率は対象経費の10分の10です。
交付額の上限は15万円です。
対象外の経費
食糧費(お弁当、お茶代など)、団体の経常的な運営経費、備品購入費は補助の対象外です。
補助回数
1団体につき、年度内1回が限度です。
補助金交付申請の流れ
ステップ1 補助金の申請
補助金交付申請書(様式第1号)を提出してください。申請書に添付が必要な書類は、事業計画書(様式第2号)、収支予算書(様式第3号)、団体構成員名簿(メンバーの氏名、性別、年齢、住所がわかるもの)です。
ステップ2 事業の実施
補助金の交付決定を通知する補助金交付指令書が市から届いたら、事業を実施してください。
※事業を実施するにあたって補助金の交付が必要な場合は、概算払(前金払)でお支払いすることができます。「青年活動推進事業補助金等概算払(前金払)交付請求書」を提出してください。請求書に添付が必要な書類は、補助金交付指令書のコピー、振込先の通帳のコピー(口座番号、口座名義等がわかるもの)です。
ステップ3 事業の実績報告・補助金の請求
事業終了後、実績報告書(様式第8号)を提出してください。実績報告書に添付が必要な書類は、実施報告書(様式第9号)、収支決算書(様式第10号)、団体の構成員名簿(メンバーの氏名、性別、年齢、住所がわかるもの)、領収書のコピー(補助金から支出したものすべて)です。
併せて、補助金交付請求書(様式第5号)を提出してください。なお、概算払(前金払)で補助金を請求済みの場合は、交付決定額と請求済額の差額の請求となります。
※補助金の実績額が申請額から大幅に減額(2割以上)となる場合は、変更申請が必要となります。
各種様式
青年活動推進事業補助金等概算払(前金払)交付請求書(ワード:9KB)
補助金の要綱のほか、交付申請、変更申請、実績報告に必要な様式、記入例は上記からダウロードできます。
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このページのお問い合わせ先
生涯学習・文化財保護課
福井県大野市城町9-1 学びの里「めいりん」内
電話番号:0779-65-5590
ファクス:0779-66-2885
メールアドレス:shobun@city.fukui-ono.lg.jp