省エネ診断を受診した中小企業者等に補助金を交付します
省エネ診断を受診した中小企業者等に補助金を交付します
市内の中小企業及び個人事業主等の脱炭素経営に向けた取組を支援するため、省エネルギー診断を受診した中小企業等に対して補助金を交付します。
※大野市省エネルギー診断料補助金のご案内(令和6年度(PDF:71KB))
※大野市省エネルギー診断料補助金交付要綱(PDF:92KB)
補助対象事業
令和6年4月1日から申請日までに市内に所在する事業所において実施する「省エネルギー診断」を受診し完了したもの。
【省エネルギー診断とは】
本補助では診断に要する費用に国の補助金が充当されている以下の省エネルギー診断を対象としています。診断内容や金額など詳しい内容についてはそれぞれの事業を確認してください。
省エネ診断名 | 実施団体 |
---|---|
省エネお助け隊 |
|
省エネクイック診断の登録診断機関 |
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一般財団法人省エネルギーセンター |
補助対象者
市内に事務所又は事業所を有する中小企業及び個人事業主で、次の要件全てを満たしているもの
- 経済産業省資源エネルギー庁の中小企業等エネルギー利用最適化推進事業費(以下「国補助金」という。)の交付を受けた民間団体等が国補助金の対象事業として実施する省エネルギー診断を受けた者
- この補助金の交付を受けたことがないこと
- 市税を滞納していない者
補助金額
省エネ診断機関に支払った診断料全額。ただし、診断料の振込手数料は除く。
申請期限
令和7年3月21日(金曜日)
※ 予算額を超える申請があった場合、期限内であっても申請受付を終了します。なお、この期限は、診断機関への診断料の支払いが完了し、関係書類を添えて市に補助金の申請書類を提出する期限であり、省エネルギー診断の申込期限ではありません。
提出書類
- 大野市省エネルギー診断料補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)【word様式(ワード:10KB)/PDF様式(PDF:66KB)】
- 省エネルギー診断の申込書の写し
- 省エネルギー診断の診断料を支払ったことが分かる書類(領収書の写し等)
- 申請者名義の振込先口座が分かる書類
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