下水道使用料の督促手数料について
納付期限内に納付しなかった場合
納付期限を過ぎても、下水道使用料が納付されていない場合、納付期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、1通につき、50円の督促手数料(※)がかかります。(使用料に督促手数料が加算されます)
※令和7年7月1日以降に発送した督促状については、1通につき、200円の督促手数料がかかります。
最終更新日:
2025年4月9日
ページ番号:
522-217-889
納付期限を過ぎても、下水道使用料が納付されていない場合、納付期限後20日以内に督促状を発送します。その場合、1通につき、50円の督促手数料(※)がかかります。(使用料に督促手数料が加算されます)
※令和7年7月1日以降に発送した督促状については、1通につき、200円の督促手数料がかかります。