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最終更新日:

2024年9月10日

ページ番号:

965-174-664

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公共下水道使用料について

下水道使用料について

 排水設備工事が完了し、公共下水道を使用されますと、下水道使用料を納めていただくことになります。また、井戸水使用の場合は、揚水機(ポンプ)に設置していただく計測器の使用料も併せて納めていただくことになります。皆様から頂いた使用料は、処理場やポンプ場、下水道管といった公共下水道施設の維持管理費などに充てられます。

下水道使用料の算定方法について

 使用した水量により、下水道使用料を算定します。

井戸水を利用の場合

 ポンプに設置する計測器の検針値により、使用水量をはかり、使用料を算定します。
 ※右写真は、計測器とカウンター

上水道を利用の場合

 上水道の使用水量により、使用料を算定します。

井戸水と上水道を併用している場合

 両方の使用水量を合計し、使用料を算定します。

減量制度

 使用水量と下水道に排水する水量との間にかなりの差が生じる場合に、その分を使用料金の対象水量から減量する制度です。この際、使用者が自費で減量用の計測器を設置いただき、下水道に排水されない水量を使用者自身が計測し、使用期ごとに申告していただく必要があります。
 申告の方法等については、新規ウインドウで開きます。こちらのページをご覧ください。

下水道使用料金表(1か月につき)

汚水の区分 基本使用料(10立方メートルまで) 超過使用料
使用水量(単位:立方メートル) 1立方メートル当たりの金額
一般汚水 1,540円
(1,400円)
11~20 165円(150円)
21~50 176円(160円)
51~100 187円(170円)
101以上 198円(180円)
公衆浴場汚水 11以上 77円(70円)

※消費税及び地方消費税を含んだ金額。括弧内は、税抜きの金額

計測器使用料金表(1か月につき)

口径 使用料 口径 使用料
13mm

132円(120円)

50mm 748円(680円)
20mm

198円(180円)

75mm 1,430円(1,300円)
25mm 253円(230円) 100mm 2,090円(1,900円)
30mm 286円(260円) 125mm 2,530円(2,300円)
40mm 385円(350円) 150mm 3,960円(3,600円)

※消費税及び地方消費税を含んだ金額。括弧内は、税抜きの金額

下水道使用料の納期限

 下水道使用料は、2か月ごとに検針をし、計測器使用料と合わせ、2か月分をまとめて納付していだだきます。

期別 使用料の該当月 検針の時期 納期限
第1期 3月・4月 4月下旬 5月末日
第2期 5月・6月 6月下旬 7月末日
第3期 7月・8月 8月下旬 9月末日
第4期 9月・10月 10月下旬 11月末日
第5期 11月・12月 12月下旬 1月末日
第6期 1月・2月 2月下旬 3月25日

下水道使用料の納付方法

 下水道使用料は、直接納付と口座振替の2通りの納め方があります。

  • 直接納付・・・納入通知書を使って、各金融機関の窓口や新規ウインドウで開きます。コンビニ等で現金納付する方法です。
  • 口座振替・・・納期限の日に指定の口座から引き落とす方法です。

         (ご利用の際には市内金融機関への口座振替依頼書の提出が必要です。)

下水道及び計測器使用料の計算例(モデル例)

1期(2か月間)で64立方メートルを使用した場合
※1人当たり使用水量を月8立方メートルで、4人世帯をモデルとしています。

計算式

64立方メートル÷2か月=32立方メートル

10立方メートルまでの基本使用料 1,540円×2か月=3,080円
11から20立法メートル 165円×10立方メートル×2か月=3,300円
21から32立方メートル

176円×12立方メートル×2か月=4,224円

25mm口径の計測器使用料 253円×2か月=506円

11,110円

下水道使用料金早見表

下水道使用料金の減免について

給水管、受水槽、高架水槽等からの漏水が認められ、かつ、下水道に流入していないと認められる場合、減免の対象となる可能性があります。
なお、減免申請を行う場合は大野市指定の工事事業者に修繕を行っていただく必要があるため、詳しくは担当課までお問い合わせください。

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このページのお問い合わせ先

上下水道課

福井県大野市南新在家28-3-2

電話番号:0779-65-7670

ファクス:0779-66-1720

メールアドレス:suido@city.fukui-ono.lg.jp




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