大野市都市景観形成建築物等整備事業
概要
大野市景観条例に基づく景観形成地区内(七間通り、五番通り、寺町通り)に立地する住宅・店舗などの建築物について、通りの景観づくり協定にあった外観の修景や門・塀などの外構施設の整備に対し助成します。景観形成地区内で建築物の新築、改修などを行う場合は、助成の有無に関わらず、景観法および大野市景観条例に基づく景観形成行為届出が必要となります。
七間通り地区・五番通り地区の修景例
寺町景観基準
対象範囲
対象工事ごとに10分の6で、一敷地における助成の限度は300万円(角地400万円)です。
詳しくは、パンフレット・要綱をご覧ください。
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