大野市らしい景観形成を進めるため、景観に大きな影響を及ぼす一定規模以上の建築行為や開発行為について、事前相談および景観法第16条の届出により規制・誘導を図っています。
種類 |
行為内容 |
建築物 |
- 建築物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕で、当該行為に係る部分の高さが13m又は延面積が3000平方メートルを超えるもの
- 外観の変更で、変更に係る部分の面積が400平方メートルを超えるもの
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工作物 |
- 工作物の新築、増築、改築、移転、大規模の修繕又は外観の変更で次に定めるもの
- 煙突、柱類(電柱を除く)、高架水槽、物見塔、装飾塔、記念塔、大規模な遊戯施設で、当該行為に係る部分の高さが13mを超えるもの
- 擁壁、柵、塀その他これらに類するもので、高さが3mかつ長さが30mを超えるもの
- コンクリートプラント、車庫、貯蔵施設、ごみ焼却場等で、高さが13m又は建築面積が1000平方メートルを超えるもの
- 電気供給、電気通信等の用途に供するもので、高さが20mを超えるもの
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その他 |
- 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他の土地の形質の変更で、面積が3,000平方メートル又は変更により生ずる法面若しくは擁壁の高さが3mかつ長さが30mを超えるもの
- 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積で、高さが3m又はその用途に供される土地の面積が3,000平方メートルを超えるもの
- 道路(私道を除く。)その他の公共の場所から公衆によって容易に望見される森林における木竹の伐採で、皆伐される土地の面積が10,000平方メートルを超えるもの
- 都市計画法第4条第12項に規定する開発行為で、開発面積が3,000平方メートルを超えるもの
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景観形成基準・指針(ワード:52KB)
景観形成行為届出様式(ワード:52KB)
添付書類一覧(ワード:37KB)
チェックリスト(建築物、工作物)(エクセル:21KB)
チェックリスト(その他)(エクセル:13KB)