屋外広告物の許可申請
屋外広告物を設置・表示するには、原則として大野市長の許可が必要です。 以下の流れに沿って手続きを行ってください。
屋外広告物許可申請手順
1.事前相談
2.許可申請
3.許可証の交付
4.広告物の設置・表示
1.事前相談
表示しようとする広告物の面積、高さ、色彩等が基準を満たしているか確認します。
着色された看板図面、壁面広告の場合は建築物の平面図をお持ちください。
2.許可申請
許可を受けるには申請書と次の書類の提出が必要です。なお、申請には手数料がかかります
(1)ポスター、のぼり、立看板などの場合
- 表示しようとする地域または場所を表示した図面
- 形状、寸法、面積および意匠を表示した図面ならびに表示の方法に関する仕様書
- 敷地内に既に表示している広告物の現況を確認できるカラー写真
(2)広告板、広告塔など、耐久性があり容易に移動できない広告物の場合
- 屋外広告物の管理者設置届出書
- 表示し、または設置しようとする場所および付近の状況を表示した図面
- 形状、寸法、面積、色彩、意匠、材料、構造および表示または設置の方法に関する仕様書および図面
- 他の法令による許可を要するものについては、その許可書の写し
- 敷地内に既に表示している広告物の現況を確認できるカラー写真
3.許可証の交付
許可書と証票(ポスターは打刻印)を発行します。許可の期間は最長で3年間(ポスターなどは1カ月)です。引き続き屋外広告物を表示する場合は、継続の許可申請が必要となります。
4.広告物の設置・表示
広告物を表示している間は、管理者が補修その他必要な管理をしてください。
禁止地域
以下の地域では、よりよい景観を維持するため、原則として広告物を表示することができません。
第1種禁止地域と第2種禁止地域に分かれており、第1種禁止地域では、より厳しい制限となっています。
第1種禁止地域
- 景観形成地区(市景観条例 七間通り地区 五番通り地区 寺町通り地区)
- 西部アクセス道路の両側30~50m
- 文化財(文化財保護法、県文化財保護条例、市文化財保護条例)
- 旧橋本家住宅の周囲30m
- 本願清水イトヨ生息地
- アラレガコ生息地
- 越前大野城跡
- 南専寺山門の周囲30m
- 大野市民俗資料館の周囲30m
- 朝倉義景墓
- 小山城址
- 亥山城址
- 将監城址
- 土井家累代墓所
- 越前大野城百間堀跡
- 角野前坂縄文遺跡
- 田村又左衛門家屋敷
- 南専寺庭園
- 石灰華(寒水石)形成地
第2種禁止地域
- 用途地域(都市計画法) 第一種低層住居専用地域と第一種中高層住居専用地域
- 都市公園(都市公園法)すべての都市公園
- 中部縦貫自動車道の両側500m
- 国道158号の上唯野から岐阜県境までの両側300m
- 国道157号の五条方から下若生子までの両側300m
- 都市計画道路東縦貫線の両側100m
- 都市計画道路大野インター線の両側50m
- JR越美北線の柿ヶ島駅から九頭竜湖駅までの両側300m
- 越前大野駅前広場
- 官公署・各種公共施設(学校、図書館等)
- 火葬場、葬祭場、寺社および教会の敷地
※規制の内容等詳しくは、条例・規則および告示をご参照下さい。
禁止物件
以下の物件には広告物を設置できません。
橋りょう、トンネル、道路の路面、擁壁、街路樹、信号機、道路標識、道路上のさく、消火栓 、郵便ポスト、電話ボックス、煙突、ガスタンク、水道タンク 等
※はり紙、はり札、のぼり、立看板は、電柱や街灯柱にも表示できません。ご注意ください。
禁止広告物
以下のような広告物は表示、または設置できません。
- 汚染し、退色し、または塗料の剥離した広告物で、著しく美観風致を損なうおそれがあるもの
- 破損し、または老朽した広告物で、著しく美観風致を損ない、または公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの
- 倒壊または落下のおそれがあるもの
- 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく美観風致を損なうおそれがあるもの
- 一箇所に同一のものを多数集中して表示し、または設置したもの
許可を受けなくても表示できる広告物
屋外広告物の表示には原則として許可が必要ですが、以下の場合は許可を受けずに表示することができます。
- 自分の敷地に自家用広告物を表示する場合で、表示面積の合計が10平方メートル以下であるもの(禁止地域においては5平方メートル以下であるもの)
- 冠婚葬祭、祭礼等のため一時的に表示するもの
- 講演会、展覧会、音楽会等のため、その会場の敷地内に表示等するもの
※自家用広告物とは、自己の店舗などの敷地内に、店舗の名称や営業内容を表示するものです
許可の期間
- 耐久性がある広告板、広告塔等で資格を有する広告物管理者が設置されているもの(3年以内)
- はり紙、立看板、のぼり、広告幕等(1カ月以内)
- 上記以外の広告物(1年以内)
大野市屋外広告物のてびき
より詳しい大野市屋外広告物条例の内容については、こちらのてびきをご覧下さい。
屋外広告物条例のてびき
第2種禁止地域(中部縦貫道自動車道両側500m(旧大野市域))拡大用(PDF:4,555KB)
第2種禁止地域(中部縦貫道自動車道両側500m(旧大野市域))拡大用
様式第1号(許可申請書)
様式第6号(協議書)
様式第7号(更新申請書)
様式第9号(変更許可申請書)
様式第14号(管理者設置届)
様式第15号(管理者変更届)
様式第16号(除却届)
屋外広告物等安全点検報告書
大野市屋外広告物条例
大野市屋外広告物条例施行規則
提出書類について
(1)新規の許可申請について(簡易広告物(ポスター、立看板等)は※の書類のみ提出してください)
設置工事前に交通住宅まちづくり課に事前相談後、下記の申請書類を提出してください。
- 屋外広告物等表示(設置)許可申請書(様式第1号)※
- 屋外広告物管理者設置届出書(様式第14号)
- 屋外広告業登録証
- 屋外広告物講習会修了証(管理者が修了者である場合)
- 屋外広告物のカラー写真※
- 設置場所を記した地図※
(2)許可期間の更新申請について(簡易広告物(ポスター、立看板等)は※の書類のみ提出してください)
許可満了日の1週間前までに下記の申請書類を提出してください。
- 屋外広告物等表示(設置)許可期間更新申請書(様式第7号)※
- 屋外広告物等管理者設置届出書(様式第14号)
- 屋外広告業登録証または、屋外広告物講習会修了証
- 屋外広告物のカラー写真※
- 設置場所を記した地図※
- 屋外広告物安全点検報告書※
(3)屋外広告物の形態やデザインを変更する場合
デザインなどの変更を行う場合は、下記の申請書類が必要となります。
- 屋外広告物等変更(改造)許可申請書(様式第9号)
- 変更後の屋外広告物の構造図
- 工事の仕様書
ただし、以下の項目に該当する軽微に変更は申請不要です。
- 色褪せや塗料等がはく離している状況において、色彩、意匠、形状、表示の方法等を変更せず塗り直し等の補修を行う場合
- 破損や倒壊する恐れのある広告物を形状、寸法、材料、構造を変更せず補強する場合
(4)屋外広告物を撤去する場合
屋外広告物を除去した場合は、下記の届出が必要となります
- 屋外広告物等除去届出書(様式第16号)
- 撤去後のカラー写真
(5)管理者を変更する場合
管理者を変更する場合は、下記の届出が必要となります
- 屋外広告物表示管理者等(氏名等)変更届出書(様式第15号)
(6)郵送による提出先
〒912ー8666
大野市天神町1ー1
大野市くらし環境部交通住宅まちづくり課
違反広告物是正要領
違反広告物に対しては、この要領に基づいて是正の指導を行い、必要な措置が行われない場合は、屋外広告物法および屋外広告物条例の既定に基づいて罰則を適用します。
違反広告物是正要領
一部電子申請が可能になりました
新たに屋外広告物を表示(設置)する場合、既存の屋外広告物の表示(設置)期間を更新する場合の申請がオンライン上で可能となりました。
電子申請を利用する場合は「福井県電子申請サービス(外部サイト)」にアクセスし、「大野市」のページで「屋外広告物」と検索して下さい。(新規の場合と更新の場合で手続きページが異なりますので注意してください。)
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