令和4年度 大野市除排雪資機材購入試行事業補助金のお知らせ
地域ぐるみで行う民地の除排雪作業を支援します。
市では、民地の除排雪作業時の死傷事故防止を目的として、除排雪が困難な世帯を支援する地域の除排雪体制の構築と活動強化を図るための試行取組の効果及び検証を行うため、除排雪資機材の購入に要する経費の一部を補助します。
本事業は、購入した除雪資機材を用いて、民地の除排雪を支援する活動を実施し、活動内容を評価するまでが事業内容となっています。
パンフレット(PDF:124KB)
1 補助対象団体
市が作成する屋根雪下ろし作業者名簿に登録する自治会
2 補助対象経費
- 屋根雪下ろし資機材
スコップ、スノッパー、ヘルメット、はしご、その他屋根雪下ろし作業及び安全確保に必要と認められる備品(消耗品類、被服類は除く。)の購入費とする。 - 手押し小型除雪機
手押し小型除雪機の購入費。ただしオプション費用、配送料、その他諸経費は補助対象外とする。
3 補助率(補助上限額)
補助対象経費 | 補助率(補助上限額) |
---|---|
屋根雪下ろし資機材 | 2分の1、ただし6万円を上限とする |
手押し式小型除雪機 | 2分の1、ただし30万円を上限とする |
4 補助の要件
- 市内の販売点で購入した新品とすること。
- 活動範囲を提示し、年1回以上、民地の除排雪を支援する活動をすること。ただし、降雪状況により、除排雪を支援する活動が不要な場合は、この限りでない。
- 屋根雪下ろし資補助申請者は2年間、手押し式小型除雪機補助申請者は5年間、市が作成する屋根雪下ろし作業者名簿に登録すること。
- 令和5年度まで、活動実績報告、活動後のフォローアップ(取組に対する成果・効果の確認、今後の課題・問題点の洗い出し、課題・問題点に対する対応策の検討)を実施し、提出すること。
- 安全装置が付いている手押し式除雪機であること。
- 本補助制度の屋根雪下ろし資機材及び手押し式小型除雪機の補助交付を受けていないこと。
※屋根雪下ろし資機材及び手押し式小型除雪機の補助はそれぞれ1回までです。
5 申請受付日
令和4年10月31日(月曜日)8時30分から受付します。
申請書提出前の事前相談については、随時対応します。
6 申請書の提出締切日
令和4年11月30日(水曜日)17時15分必着とします。
※先着順とし、交付額が予算額に達し次第、受付を締め切ります
7 留意事項
- 購入した除排雪資機材等は、適切な維持管理に努めること。また維持管理及び使用に係る経費は申請者の負担とする。
- 屋根雪下ろし資機材の備品の個数上限は、雪下ろし作業者の総数とする。
- 手押し式小型除雪機の個数上限は、1自治会1台までとする。
- 本補助金により取得した除排雪資機材は譲渡、交換してはいけない。
8 事務手続きの流れ
パンフレットを参照ください。
各種様式等について
大野市除排雪資機材購入試行事業補助金交付要綱(PDF:112KB)
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