U25夫婦支援事業
大野市では早婚(夫婦双方もしくはどちらかが25歳以下)のご夫婦に10万円を支給します
この事業は、結婚新生活支援事業を実施する市町にお住いの若い世代の新婚夫婦に対して、新生活のスタートアップのための支援を行う福井県独自の事業です。
対象世帯
次の(1)から(3)すべてに該当するご夫婦が対象になりなす。
(1)令和6年1月1日から令和7年3月31日までに婚姻届を提出・受理された夫婦
(2)婚姻日における年齢が夫婦共に39歳以下であり、かつ、夫婦双方もしくは一方の年齢が25歳以下であること
(3)夫婦の直近の所得額が500万円未満であること(世帯収入約670万円未満に相当)
※奨学金を返済している夫婦は、奨学金の年間返済額を所得額から差し引いた額が500万円未満であること
支給要件
次の(1)から(3)のすべてに該当することが支給要件になります。
(1)夫婦共に大野市に住民登録を有し、居住していること
(2)市税を滞納していないこと
(3)過去に福井県が実施するU25夫婦支援事業の支援を受けていないこと
支援金額
夫婦1組 10万円 ※1回限り
申請方法
婚姻届を提出後、下記の書類に必要書類を添付して、申請期限までに申請してください。
申請期限
令和7年3月31日まで
提出書類
交付申請書兼請求書(様式第1号)
必要書類
(1)婚姻後の戸籍謄本又は婚姻届受理証明書※
(2)住民票謄本※
(3)夫婦の所得課税証明書※
(4)夫婦の納税証明書※
(5)貸与型奨学金の返済を行っている場合は、返済額が確認できる書類
※(1)から(4)までの必要書類は、市内に本籍及び住民登録があり、関係機関への調査に同意される方は添付不要
提出先
下記お問い合わせ先担当課へ申請してください。
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