臨時運行許可証
臨時運行許可証について
未登録の自動車や自動車検査証の有効期限の過ぎた自動車に対して、新規登録や車検などの目的に限り特例的にその運行を許可するものです。
運行経路(出発地経由地到着地のいずれか)に大野市が含まれていることを条件とします。
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)
手数料
750円/1通
申請に必要なもの
- 本人確認書類(本人確認書類の詳細はこちら)
- 対象車の自動車検査証など車体番号がわかる証明書【原本】
- 対象車の自動車損害賠償保険(自賠責保険)の証明書【原本】※臨時運行許可期間内に保険が有効なものに限る。
- 手数料
申請可能な運行目的
- 登録(新規登録)
- 車検(新規検査、予備検査、継続検査)
- その他(販売、車検のための整備、再封印、ナンバーの再交付等)
※廃車工場や展示会場への移動や私有地内での移動などを目的とする場合は交付できません。
運行許可期間
申請日当日、もしくは翌日から最長5日間。
※注意
運行許可期間満了の日から5日以内に、貸与したナンバープレートと臨時運行許可証をご返却ください。