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最終更新日:

2023年5月1日

ページ番号:

856-833-826

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固定資産関係証明書

固定資産関係証明書の取得手続きについて

市が交付する固定資産関係証明として、資産証明書、評価通知書(登記用)、公課証明書があります。
取得に燗する手続きは以下の通りです。

また、各種税証明は郵送でも請求できます。

請求方法について

1.窓口での請求

受付時間

月曜日から金曜日  午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)

請求に必要なもの

  • 本人確認書類(本人確認書類の詳細はこちら
  • 交付手数料
  • 委任状(代理人が請求する場合)

2.郵送での請求

手続き方法

下記の必要書類を同封の上、大野市役所税務課資産税グループまで郵送ください。
郵送にかかる時間を含め、一週間から10日程度でお手元に届きます。

請求に必要なもの

  1. 郵送による戸籍住民票等の申請書
  2. 手数料(定額小為替以外は受付不可)
  3. 本人確認書類(運転免許証の写し等)
  4. 返信用封筒(宛名・切手のあるもの)

※注意
請求できる方は、本人、同居の世帯員、委任者、司法書士の方など、証明書の種類によって異なります。
申請書に請求理由を具体的にご記入ください。

請求先

〒912-8666 福井県大野市天神町1-1 大野市役所 税務課資産税グループ

3.電話予約による請求

市役所の業務時間内に取りに来ることが難しい場合、開庁時間内に電話で予約することで、時間外に交付することができます。

各種税証明の種類

資産証明書

大野市にある固定資産及び償却資産の所在地、種類、面積、評価額等を証明するもの。

手数料

300円/1通

請求できる方

  1. 本人
  2. 申請時点で同一世帯にある者
  3. 相続人
  4. 代理人(委任状が必要)

※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
共有名義で所有している場合、代表者の名前のみが記載された証明書が発行されます。共有者も明記された証明が必要な場合は、税務課資産税グループまで問い合わせてください。

評価通知書

土地及び家屋について、地方税法第422条の3の規定により、法務局に通知するもので、登記に使用します。

手数料

無料/1通

請求できる方

  1. 本人
  2. 申請時点で同一世帯にある者
  3. 相続人
  4. 代理人(委任状が必要)
  5. 司法書士

※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
あて先が法務局と記入されて発行されるため、借り入れなどや資産確認には資産証明を取る必要があります。
詳しくは税務課資産税グループまで問い合わせてください。

公課証明書

資産証明書の内容に加えて、それぞれの税相当額が記載された証明書です。確定申告などで税額が分かる書類が必要で、納税通知書を紛失等した場合に利用できます。

手数料

300円/1通

請求できる方

  1. 本人
  2. 申請時点で同一世帯にある者
  3. 相続人
  4. 代理人(委任状が必要)

※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
共有名義で所有している場合、代表者の名前のみが記載された証明書が発行されます。共有者も明記された証明が必要な場合は、税務課資産税グループまで問い合わせてください。

このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp


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大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
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