固定資産関係証明書
固定資産関係証明書の取得手続きについて
市が交付する固定資産関係証明として、資産証明書、評価通知書(登記用)、公課証明書があります。
取得に燗する手続きは以下の通りです。
また、各種税証明は郵送でも請求できます。
請求方法について
1.窓口での請求
受付時間
月曜日から金曜日 午前8時30分~午後5時15分(祝日・年末年始は除く)
請求に必要なもの
- 本人確認書類(本人確認書類の詳細はこちら)
- 交付手数料
- 委任状(代理人が請求する場合)
2.郵送での請求
手続き方法
下記の必要書類を同封の上、大野市役所税務課資産税グループまで郵送ください。
郵送にかかる時間を含め、一週間から10日程度でお手元に届きます。
請求に必要なもの
- 郵送による戸籍住民票等の申請書
- 手数料(定額小為替以外は受付不可)
- 本人確認書類(運転免許証の写し等)
- 返信用封筒(宛名・切手のあるもの)
※注意
請求できる方は、本人、同居の世帯員、委任者、司法書士の方など、証明書の種類によって異なります。
申請書に請求理由を具体的にご記入ください。
請求先
〒912-8666 福井県大野市天神町1-1 大野市役所 税務課資産税グループ
3.電話予約による請求
市役所の業務時間内に取りに来ることが難しい場合、開庁時間内に電話で予約することで、時間外に交付することができます。
各種税証明の種類
資産証明書
大野市にある固定資産及び償却資産の所在地、種類、面積、評価額等を証明するもの。
手数料
300円/1通
請求できる方
- 本人
- 申請時点で同一世帯にある者
- 相続人
- 代理人(委任状が必要)
※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
共有名義で所有している場合、代表者の名前のみが記載された証明書が発行されます。共有者も明記された証明が必要な場合は、税務課資産税グループまで問い合わせてください。
評価通知書
土地及び家屋について、地方税法第422条の3の規定により、法務局に通知するもので、登記に使用します。
手数料
無料/1通
請求できる方
- 本人
- 申請時点で同一世帯にある者
- 相続人
- 代理人(委任状が必要)
- 司法書士
※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
あて先が法務局と記入されて発行されるため、借り入れなどや資産確認には資産証明を取る必要があります。
詳しくは税務課資産税グループまで問い合わせてください。
公課証明書
資産証明書の内容に加えて、それぞれの税相当額が記載された証明書です。確定申告などで税額が分かる書類が必要で、納税通知書を紛失等した場合に利用できます。
手数料
300円/1通
請求できる方
- 本人
- 申請時点で同一世帯にある者
- 相続人
- 代理人(委任状が必要)
※所有者が法人の場合は法人の委任状が必要
※注意
共有名義で所有している場合、代表者の名前のみが記載された証明書が発行されます。共有者も明記された証明が必要な場合は、税務課資産税グループまで問い合わせてください。