福井県最低工賃について
福井県最低工賃制度について
最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないとする制度です。
詳しくは、こちら(外部サイト)
問い合わせ先
福井労働局 賃金室 0776-22-2691
最終更新日:
2022年4月11日
ページ番号:
148-195-891
最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないとする制度です。
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福井労働局 賃金室 0776-22-2691