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最終更新日:

2022年4月11日

ページ番号:

148-195-891

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福井県最低工賃について

福井県最低工賃制度について

最低工賃制度とは、家内労働法に基づき、委託者は、最低工賃の適用を受ける家内労働者に対し、その最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないとする制度です。
詳しくは、外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こちら(外部サイト)

問い合わせ先

福井労働局 賃金室 0776-22-2691

このページのお問い合わせ先

産業政策課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4816

メールアドレス:sangyo@city.fukui-ono.lg.jp




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