セーフティネット保証制度(4号認定)
4号 突発的災害(自然災害等)
突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための融資措置制度です。
セーフティネット保証制度をご利用いただくためには、法人の場合は登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地、個人事業主の方は事業実体のある事業所の所在地の市区町村長から、中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定を受ける必要があります。
この認定を受けると、信用保証協会による一般保証とは別枠の保証を受けて資金の調達を円滑に行うことができたり、信用保証料の負担軽減を受けられるなどのメリットがあります。
(注)認定とは別に融資の実行には金融機関および信用保証協会による審査があります。
指定案件について
突発的災害などが適用される指定期間、地域など、指定案件は、都度変更されます。
詳細については、中小企業庁ウェブサイト(外部サイト)でご確認ください。
セーフティネット保証4号の認定要件
認定の対象となるのは、次の要件をすべて満たす中小企業者です。
- 指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っている。
- 指定を受けた災害等(上記の中小企業庁ウェブサイトを参照)の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれる。
<新型コロナウイルス感染症に係る認定基準の運用緩和について>(PDF:248KB)
前年実績のない創業者の方や前年以降店舗や業容拡大をしてきた事業者で、単純な売上高など比較では認定が難しい方でも、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、認定対象となることがあります。
- 直近1カ月の売上高などが、直近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高などと比較して、20%以上減少していること。
- 直近1カ月の売上高などが、令和元年12月の売上高などと比較して20%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが令和元年12月の売上高などの3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。
- 直近1カ月の売上高などが、令和元年10月から12月の平均売上高などと比較して20%以上減少しており、かつその後2カ月間を含む3カ月間の売上高などが、令和元年10月から12月の売上高などと比較して20%以上減少することが見込まれること。
※前年実績のない創業者の方や、前年以降店舗や業容拡大をしてきた事業者に対する認定基準の運用緩和では、「直近1か月」の売上高の対前年比に加えて、「直近6か月平均」での比較も可となっています。(令和2年12月8日更新)
※運用緩和要件を申請する場合は、単純な売上高などの比較が難しいことを示す理由を説明願います。
創業者等運用緩和の様式
1 最近1カ月と最近3カ月比較用申請書(要件緩和様式)(ワード:23KB)
2 令和元年12月比較用申請書(要件緩和様式)(ワード:23KB)
3 令和元年10-12月比較用申請書(要件緩和様式)(ワード:24KB)
4 直近6ヵ月比較用申請書(要件緩和様式)(ワード:18KB)
「売上高等」の前年比較について
「売上高等」を前年と比較する際、事故や災害等の特殊事情(新型コロナウイルス感染症を含む)により前年同期の売上高等が著しく低かった場合や、休業等をやむなくされており、売上高が0である場合、当該特殊事情の影響を受けない時期での同期比較を可とします。
(例)令和2年2月の売上高等の実績で認定判断を行う際に、前年の平成31年2月に特殊事情が生じていた場合、特殊事情の影響を受けない時期として、前々年の平成30年2月の売上高等の実績で比較を行うことも可とします(5号認定、危機関連保証についても本取扱いを準用)。
提出書類
- 申請書(様式第4号)2部
- 事業所所在地が確認できる資料
- 当該災害等の影響を受けた後の1か月及び前年同月とその後2か月間の月別試算表等
- 今後2か月分の売上高等の見込み
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