『広報おおの』に広告を掲載しませんか
広告募集
少子化や高齢化など新たな行政課題に対応し、少しでも自主財源を確保することを目的に、市の広報紙『広報おおの』に有料広告を掲載しています。現在、募集を行っています。
広告掲載を希望される方は、次の事項や「広報おおの広告掲載取扱要綱」(PDF:203KB)をご熟読の上、お申込みください。
『広報おおの』概要
- 規格 A4版 主に32ページ
- 発行日 毎月1日(月1回)
- 発行部数 1万2100部
- 配布先 市内全世帯や事業所、関係機関、市外在住の希望者など
掲載料金 1枠1万円
※申込み後、広告掲載可否決定通知書とともにお送りする納入通知書により、1週間以内に納付してください。複数月掲載の場合は、一括前納となります。
規格等
- 大きさ 縦4.5センチ×横5.5センチ
- 色彩 黒・広報紙の基調色の2色以内
広報紙1号当たり最大9枠まで掲載し、それぞれの掲載位置は、市が定める
1事業主2枠までとする。複数月(最大12月)の掲載も可能 。
掲載者の資格
広告の掲載をすることができるものは、次に掲げるものとします。
法人その他の団体及び事業を営む個人で、市内に本社、支店、営業所、店舗等を有し、市税の滞納がないもの。そのほか、市長が特に認めるもの
次に該当する広告は掲載できません。
- 法令又は条例若しくは規則に違反し、又は抵触するおそれのあるもの
- 公序良俗に反するおそれのあるもの
- 政治活動、宗教活動、意見広告、個人的宣伝その他これらに類するもの
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する営業に該当するもの
- 貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)第2条第1項に規定する貸金業に該当するもの
- 市民に不利益を与えるおそれのあるもの
- 虚偽、誇大な表現その他表示の方法が不適切なもの
- 広告の内容に関して市が推奨しているものと誤解を招くおそれのあるもの
- 情報の真偽及び出所が明確でないもの
- 前各号に掲げるもののほか、市長が広報紙に掲載する広告として適当でないと認めたもの
申し込み方法
取扱い要綱の申込書に広告の原稿を添えて、発行月の前々月末までに申し込んでください。申し込みは、随時、受け付けています。
※申し込みはWEB(福井県電子申請システム(外部サイト))から行うか、郵送または直接持参してください。電子メールでは申し込みできません
※申し込み先 〒912-8666 大野市天神町1番1号 大野市行政経営部政策推進課秘書広報室
※申込書への押印は不要です
大野市ホームページでも広告を募集しています
大野市ホームページでもバナー広告を募集しています。申込方法など詳しくはコチラからご覧ください。
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