請願・陳情の提出方法
だれでも、市政についての希望などを、請願書や陳情書として市議会に提出することができます。
請願書・陳情書ともに様式に特別の定めはありません。
次の内容を記載して定例会初日の午後5時までに提出しますと、その定例会で審査することとなっています。
- 請願・陳情の趣旨を具体的に記載してください。
- 提出年月日、提出者の住所を記載し、署名又は記名押印のうえ、議長あてに提出してください。
- 請願書の場合は、紹介議員の署名又は記名押印(1名でも結構です。)が必要となります。
- 国などへ意見書※の提出を求める請願・陳情の場合は意見書の案を添付してください。
- 道路、側溝などに関する場合は、図面を添付いただければ分かりやすくなります。
※「意見書」とは、市民の方の生活に直接関わることでも、国や県などの仕事の場合は、市だけで解決できません。そのようなことに関して、議会の意思を意見としてまとめたものをいいます。意見書は、議決を得たのち、地方自治法の規定に基づき、国や県などに提出します。