公益通報者保護制度
国民生活の安全・安心を損なうような企業不祥事は、事業者内部の労働者等からの通報をきっかけに明らかになることも少なくありません。
こうした企業不祥事による国民への被害拡大を防止するために通報する行為は、正当な行為として事業者による解雇等の不利益な取扱いから保護されるべきものです。
「公益通報者保護法」は、労働者等が、公益のために通報を行ったことを理由として解雇等の不利益な取扱いを受けることのないよう、どこへどのような内容の通報を行えば保護されるのかという制度的なルールを明確にするものです。
詳しくは、以下のリンク(消費者庁)からご確認ください。
公益通報とは
労働者等(公務員も含む。)が、役務提供先(勤務先の事業者、派遣先の事業者、役員を務める事業者、取引先の事業者)において法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしている旨を、不正の目的でなく、事業者内部や当該法令違反行為について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関等に通報することをいいます。
大野市を通報先とする公益通報
(1)内部公益通報
【通報できる人】
- 市職員
- 市との請負契約に基づいて事業を行う事業者の役員及び従業員
- 市の施設の指定管理者の役員及び従業員
- 通報の日前1年以内に上記のいずれかであった人
【通報できる内容】
- 市の職務上の行為に関し、法令(条例、規則等含む。)に違反する行為
(2)外部公益通報
【通報できる人】
- 事業者に雇用されている労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった人
- 事業者を派遣先とする派遣労働者又は通報の日前1年以内に当該派遣労働者であった人
- 事業者の取引先の労働者又は通報の日前1年以内に当該労働者であった人
- 事業者の役員
【通報できる内容】
- 対象となる法律に違反する犯罪行為または過料対象行為等
※市が処分又は勧告等をする権限を有するものに限ります。
以下のリンク(消費者庁)から、対象となる法律、権限を有する行政機関(通報先)を調べることができます。
公益通報の方法
通報窓口
大野市行政経営部総務課(市役所2階 24番窓口)
通報手段
文書、電子メール、面談等
- 電話番号 0779-64-4820(土、日、祝日を除く午前8時30分~午後5時15分)
- FAX番号 0779-65-8371
- メールアドレス soumu@city.fukui-ono.lg.jp
公益通報の運用状況
年度 | 内部公益通報 | 外部公益通報 |
---|---|---|
令和5年度 | 0件 | 0件 |
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