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最終更新日:

2025年4月1日

ページ番号:

570-568-509

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地方就職学生支援金

目的

東京都内に本部を置く大学または大学院生(※1)の学生が、卒業時に大野市への移住・定住を伴う福井県内就職を促進することを目的として、東京圏(※2)のうちの条件不利地域以外の地域から 福井県の地域限定型社員として就職した方に向けて、 就職活動に係る交通費と移転費を支援します。 
※1 短期大学、高等専門学校、専修学校を含まない
※2 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県

交付対象者

申請時に次に掲げる要件を全て満たした人が対象となります。
1.移住に関する要件
2.就業に関する要件
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。大野市地方就職学生支援金交付要綱(令和6年9月30日告示第240号)(PDF:98KB)

要件の項目 要件の内容
(1)移住などに関する要件
(ア)(イ)(ウ)の全てを満たすこと

(ア)移住元に関する要件

  1. 大学または大学院(以下「大学等」という)の卒業年度において、東京都内に本部がある大学(※1)の東京圏(※2)のうちの条件不利地域(※3)以外の地域に所在するキャンパスに原則4年以上在学し、当該大学を卒業・修了する見込みであること。
  2. 大学等の卒業・修了年度において、東京都内に本部がある大学の東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に継続して在住していること。

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。(参考)対象大学・学部の一覧(PDF:260KB)
※3 【条件不利地域】
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、越生町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:銚子市、館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、栄町、多古町、東庄町、九十九里町、芝山町、横芝光町、白子町、長柄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:三浦市、山北町、箱根町、真鶴町、湯河原町、清川村

(イ)移住先に関する要件

  1. 本市に転入していること。ただし、就職活動にかかる経費(交通費)については、福井県内に所在する企業に就職することが内定している場合も対象とする。
  2. 支援金の申請時において、卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内であること。ただし、在学中に就職活動に係る経費(交通費)を申請する場合は、申請時において、就業開始予定日前1年以内であること。
  3. 支援金の申請日、転入日または要件を満たす企業等への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上、継続して本市に居住する意思を有していること。ただし、在学中に就職活動にかかる経費(交通費)を申請する場合は、卒業・修了後に要件を満たす企業に就職し、本市に転入または要件を満たす企業への就業開始日のいずれか遅い日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。

(ウ)その他の要件

  1. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  2. 日本人であること、または外国人であって、出入国管理及び難民認定法に定める「永住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「定住者」及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法に定める「特別永住者」のいずれかの在留資格を有すること。
  3. その他、本市又は福井県が支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2)就業に関する要件
(ア)(イ)の全てを満たすこと

(ア)就業先に関する要件

  1. 勤務地が福井県内に所在する企業に、要件を満たす大学等を卒業・修了してから1年以内に就職していること。
  2. 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業、性風俗関連特殊営業及び接客業務受託営業を含む者でないこと。
  3. 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人等でないこと。
  4. 国の官公庁等ではないこと。
  5. 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

(イ)就業条件等に関する要件

  1. 週20時間以上の無期雇用契約に基づく就業であること。ただし、在学中に就職活動にかかる経費(交通費)を申請する場合は、週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。
  2. 福井県内への勤務地限定型社員としての採用であること。ただし、在学中に就職活動にかかる経費(交通費)を申請する場合は、当該地域への勤務地限定型社員として採用予定であること。

補助対象経費及び支援金の額

区分 補助対象経費 補助金の額 上限額
就職活動にかかる経費(交通費) 前条第2号の企業の採用選考に要した交通費1回分から当該企業が採用選考に対し支給した交通費を差し引いた費用 補助対象経費の2分の1以内 15,000円
移住にかかる経費(移転費) 移転に要した引越し費用や交通費、レンタカー費用 補助対象経費の10分の10以内 108,000円

※補助金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
※交付回数は、就職活動にかかる経費(交通費)及び移住にかかる経費(移転費)それぞれ一人1回を限度とする。

申請期間

卒業・修了日から1年以内かつ就業開始日から1年以内

申請方法

次の書類を、持参または郵送で「大野市 地域文化課」へご提出ください。
郵送の場合は、平日の日中にご連絡ができる連絡先(電話番号等)を必ずご記載ください。

提出書類 様式

地方就職支援金交付申請兼実績報告書

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式第1号】交通費のみ申請(PDF:81KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式第1号】移転費のみ申請(PDF:85KB)
ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式第1号】交通費及び移転費申請(PDF:94KB)

誓約書
(誓約事項に対する同意を確認できる書類)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式第1号別紙1】誓約書(PDF:37KB)

地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い
(申請書類等の処理に必要な個人情報に関する取扱いへの同意を確認できる書類)

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式第1号別紙2】地方就職学生支援事業に係る個人情報の取扱い(PDF:26KB)
就業先企業による証明書 ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【様式第2号】内定証明書(PDF:70KB)
写真付き身分証明書の写し  
卒業・修了証明書(在学中に、就職活動にかかる経費(交通費)を申請する場合は在学証明書)  
交付申請書に記載した各経費の領収書  

移住前の住所を確認できる書類
(住民票、賃貸住宅の賃貸借契約書(卒業・修了年度の複数月の家賃の振込明細又は引き落とし履歴を合わせて提出)、卒業・修了年度の複数月の公共料金の領収書等)

 

地方就職支援金を返還しなければならないケース

地方就職支援金の支給を受けた方が、次の要件に該当する場合、 支援金の全額または半額を返還していただきます。

返還の要件 返還額
虚偽の申請等をした場合 全額
市外への転出 申請日、転入日(申請時に既に本市に住民票がある場合は移住日)または要件を満たす企業への就業日のいずれか遅い日から3年未満で転出した場合 全額
申請日、転入日(申請時に既に本市に住民票がある場合は移住日)または要件を満たす企業への就業日のいずれか遅い日から3年以上5年以内に転出した場合 半額
在学中に就職活動にかかる経費(交通費)を申請する場合、その申請日から1年以内に要件を満たす企業への就業を行わなかった場合 全額
在学中に就職活動にかかる経費(交通費)を申請する場合、その申請日から1年以内に本市へ転入しなかった場合(申請時に既に本市に住民票がある場合を除く。)
支援金の申請日から1年以内に要件を満たす職を辞した場合(退職日から3か月以内に福井県内の別の企業に就業する場合を除く。)

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このページのお問い合わせ先

地域文化課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4834

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:chiiki@city.fukui-ono.lg.jp




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