建築物における駐車施設の設置について
大野市では、「大野市建築物における駐車施設の附置等に関する条例」を制定しています。一定規模以上の建築物について、建築物の用途や床面積、立地する地域・地区に応じて駐車施設の附置(設置)が必要です。対象となる建築物、必要台数の考え方、届出、特例などは、次のとおりです。
1. 制度の目的
本制度は、建築物に関連する駐車需要に対応し、道路交通の円滑化を図るとともに、都市機能の維持・増進に寄与することを目的としています。
2. 対象となる地域・地区
建築物の所在地により、判定方法や基準床面積が異なります。
・商業地域/近隣商業地域(都市計画法に定める用途地域のうち)
・周辺地区
水落町、要町、錦町、本町、元町、明倫町、高砂町、日吉町、大和町、弥生町、幸町、美川町、中荒井町2丁目、春日1、2、3丁目の全部並びに中野町1、2、3丁目、新町、中荒井町1丁目、陽明町1、2丁目、中挾、月美町、有明町、東中町、神明町、若杉町、桜塚町、篠座町、糸魚町、城町、泉町、東中、新庄、春日、篠座及び天神町の一部の区域のうち商業地域及び近隣商業地域を除く区域
・自動車ふくそう地区
都市計画法施行規則に定める幹線街路のうち、供用開始がなされた道路の側線から両側50メートル以内の区域
※自動車ふくそう地区の具体的な範囲は、お問い合わせください。
3. 附置義務が生じる建築物(新築)
3-1 駐車施設の附置が必要なもの
(A)商業地域/近隣商業地域の場合
・判定面積 =特定用途部分の床面積 +(非特定用途部分の床面積 × 1/2)
・判定面積が 1,000平方メートルを超える場合、附置義務が生じます。
※商業地域・近隣商業地域において、非特定用途のみの建築物で、市長が「特に必要がない」と認めた場合は、附置義務の対象外となる場合があります。
※特定用途(駐車場法施行令第18条) 劇場、映画館、演芸場、観覧場、放送用スタジオ、公会堂、集会場、展示場、結婚式場、斎場、旅館、ホテル、料理店、飲食店、待合、キャバレー、カフェ、ナイトクラブ、バー、舞踏場、遊技場、ボーリング場、体育館、百貨店その他の店舗、事務所、病院、卸売市場、倉庫及び工場
(B)周辺地区/自動車ふくそう地区の場合
・判定面積 = 特定用途部分の床面積
・判定面積が 2,000平方メートルを超える場合、附置義務が生じます。
3-2 必要な駐車台数の算定
(A)商業地域/近隣商業地域
・必要台数 =(特定用途床面積 ÷ 150平方メートル)+(非特定用途床面積 ÷ 300平方メートル)
・端数は切り上げ(整数台)
(B)周辺地区/自動車ふくそう地区
・必要台数 =(特定用途床面積 ÷ 150平方メートル)
・端数は切り上げ(整数台)
3-3 面積算定上の注意
・判定・算定に用いる床面積は、駐車施設の用途に供する部分を除きます。
・観覧場の場合は、屋外観覧席を含みます。
4. 増築・用途変更の場合
増築や用途変更(特定用途部分の延べ面積が増加するもので、大規模の修繕又は大規模の模様替えを伴うものに限る。)により、必要台数が増える場合は、
「増築・変更後に必要となる台数」-「増築・変更前に必要となる台数」
の差分に相当する駐車施設を附置する必要があります。
5. 敷地が複数の地区にわたる場合
敷地が2以上の地区にわたるときは、敷地の最も大きな部分が属する地域・地区にあるものとして扱います。
同面積の場合は、次の順で適用します。
商業地域 → 近隣商業地域 → 周辺地区 → 自動車ふくそう地区
6. 駐車施設の規模
附置すべき駐車施設のうち、駐車の用に供する部分は、原則として次の規模を満たす必要があります。
・通常枠:幅 2.3m以上 × 奥行 5.0m以上
・必要台数のうち 30%相当分:幅 2.5m以上 × 奥行 6.0m以上(少なくとも1台分は、車いす利用者用として、幅 3.5m以上 × 奥行 6.0m以上とすること。)
※市長が機械式など特殊装置による駐車施設で安全性を認めるものは、この限りではありません。
7. 敷地外設置の特例
建築物の構造や敷地条件により、やむを得ない場合は、建築物敷地からおおむね100m以内に駐車施設を設置することで、敷地内に附置したものとみなされる場合があります。
この特例は、事前に承認が必要です。
8. 届出(手続き)
附置義務に該当する場合、駐車施設の位置・規模等を事前に市長へ届出が必要です。
届出内容を変更する場合も同様です。
・添付図書
付近見取図/配置図(縮尺200分の1以上)/
各階平面図(縮尺200分の1以上)/駐車施設構造図(特殊な装置を用いる場合)
9. 管理・検査など
・駐車施設の所有者・管理者は、敷地・構造・設備・規模を常時適正に管理する義務があります。
・市は、必要に応じて報告徴収・立入検査を行い、違反があれば是正措置を命じることがあり、命令違反等には罰則が設けられています。
10. 相談窓口・提出先
・担当:大野市役所1階11番窓口(交通住宅まちづくり課)
※一定規模以上の建築物の駐車施設を設置する場合、事前にご相談ください。相談時にあるとよい資料は、配置図、各階平面図、用途別床面積表、位置図などです。
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