軽自動車税(種別割)について
軽自動車税(種別割)関係のご質問にお答えします
バイク、トラクター、もう使っていないのですが?
Q 軽自動車税(種別割)の納税通知書や督促状が送られてきますが、
もう2,3年前から使用していません。どうしたらよいですか。
A 軽自動車税(種別割)は、その年の4月1日現在の軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車、二輪の小型自動車)の所有者に課税されます。
使っていない場合でも、所有者として登録されていると税金がかかりますので、標識(ナンバープレート)を持参し、税務課で廃車の手続きをしてください。
また、盗難などにより標識(ナンバープレート)がない場合は、その旨を申し出てください。
○125cc以下のバイク・原動機付自転車・小型特殊自動車・農耕車の場合
市役所税務課収納グループで手続きを行っています。
廃車には標識(ナンバープレート)と印鑑が必要です。
標識(ナンバープレート)を無くした場合でも廃車にする事ができますが、1枚につき100円の弁償金が必要と
なります。
所有(使用)者が市内に転入したり、市外へ転出したりした場合も、市役所税務課へ届け出ください。
○排気量が125ccを超える二輪の軽自動車・二輪の小型自動車の場合
・中部運輸局福井運輸支局
電話 050-5540-2057 (郵便番号918-8023 福井市西谷1丁目1402)
※音声案内につながった後「037」を押してください。オペレーターが対応します。
・福井県自動車販売店協会
電話 0776-34-1622 (郵便番号918-8023 福井市西谷1丁目1401福井県自動車会館1階)
○軽自動車の場合
・軽自動車検査協会 福井事務所
電話 050-3816-1774 (郵便番号918-8181 福井市浅水町138-11-3)