予防接種(定期接種・臨時接種)にかかる健康被害救済制度
予防接種による健康被害救済制度について
定期・臨時予防接種によって引き起こされた副反応により、生活に支障が出るような障害を残すなどの健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく給付を受けることができます。健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料等の区分があり、法律で定められた金額が支給されます。給付申請の必要が生じた場合は、すみやかに医師の診察を受け、健康長寿課までお知らせください。
申請から認定・支給までの流れ
健康被害救済給付の請求は、予防接種を受けたときに住民登録をしていた市町村に行います。(大野市の請求窓口は大野市健康長寿課です。)
提出された資料をもとに、市では必要書類の確認を行い、予防接種健康被害調査委員会において医学的見地から調査し、調査終了後に県を通じて国へ進達します。
その後、国の疾病・障害認定審査会にて認否にかかる審査が行われます。結果は、県を通じて市に通知され、市から請求者へ審査結果及び支給の可否を通知します。
注意事項
- 請求にかかる各種書類の文書料は自己負担となります。
- 請求後、追加資料の提出が必要となる可能性があります。
- 救済制度では、調査や審査が必要なため、国の認定結果を通知するまで期間を要します。
制度の詳細については、以下をご確認ください。
予防接種後健康被害救済制度の詳細について(厚生労働省ウェブサイト)(外部サイト)(外部サイト)
- 必要書類の確認や申請様式のダウンロードは、上記の厚生労働省ウェブサイトからできます。
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