令和8年8月29日から30日に発生した風水害で住宅などに被害を受けた方へ
令和8年8月29日から30日に発生した風水害で被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。
このたびの風水害で被害を受けられた方のうち、住宅などに被害があった方への支援制度や各種相談窓口についてご案内します。
※情報は随時更新します。
罹災証明書・被災証明書の交付
保険の手続きや浸水被害を受けた住宅への支援を受ける場合に必要な「罹災証明書(住家用)や、勤務先や金融機関へ被災したことを証明する場合などに必要な被災証明書(住家以外のもの)を、被災者の皆様からの申請に基づき交付します。
平時は、防災防犯課を申請・交付窓口として交付していますが、今回の風水害における被害に関するものは、税務課を窓口として交付しますのでご注意ください。
また、被害を受けた時は、必ず、修理や片付けをする前に「被害状況のわかる写真」を撮って保存してください。
被害状況のわかる写真の撮影ポイント
- 被害を受けた場所を含む家などの外観全体がわかる写真と、被害箇所に近づいて大きく写した写真を撮ってください。
- 浸水の深さがわかるように、メジャーなどを浸水箇所にあてた全体写真と、浸水した跡がわかる部分に近づいて大きく移した写真を撮ってください。
申請・問合せ
大野市役所本庁舎1階5番窓口
大野市税務課 電話 0779-64-4811
Email zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
申請様式のダウンロードや電子申請の方法等については、以下のサイトをご参照ください。※電子申請は、防災防犯課が申請先となっていますが、そのまま申請ください。
自然災害による罹災証明等の発行について
参考:内閣府ホームページ損傷程度の例示_水害(R8.6)(外部サイト)
市税の減免及び納付の猶予について
災害により著しい被害を受けた方は、申請を行うことにより、被災の度合に応じて、令和8年度市税の減額又は免除措置を受けられる場合があります。
また、上記の被災度合に関わらず、申請により、市税の納付を一時的にすることができないと認められる場合は、1年以内の期間に限り、納付を猶予することができます。
詳しくは、税務課までご相談ください。
申請・問合せ
大野市役所本庁舎1階5番窓口
大野市税務課 電話 0779-64-4811
Email zeimu@city.fukui-ono.lg.jp
住家に重大な被害を及ぼす浸水被害に遭われた方への見舞金について
大野市の区域内において発生した災害により、住家が被害を受け、一定の被害状況が確認された場合に、申請書に罹災証明書を添えて提出していただくことで、被害の度合に応じ、住宅災害見舞金を支給します。(住家以外の被害は支給対象ではありません)
罹災証明書の被害区分と支給額
床上浸水
全壊又は流失・・・60,000円
大規模半壊・中規模半壊・半壊・・・30,000円
準半壊・・・20,000円
床下浸水
一部損壊で損害額が200,000円以上のもの※1・・・5,000円
※1見積書の内容全てが対象とならない場合があります。詳しくはお問合せください。
申請・問合せ
結とぴあ(多田記念大野有終会館)1階3番窓口
大野市福祉課 電話 0779-64-5142
Email fukusi@city.fukui-ono.lg.jp
申請様式のダウンロードや電子申請の方法等については、以下のサイトをご参照ください。
住宅災害見舞金の支給
大雨による災害ごみの受入れについて
浸水被害などにより発生した災害廃棄物を、ビュークリーンおくえつ(大野市南新在家28-1 電話0779-66-6690)で無料で受入れます。罹災証明書又は被災証明書を提示が必要です。
ビュークリーンおくえつで受入れできない家電リサイクル法対象の4品目(エアコン・テレビ・冷蔵庫/冷凍庫・洗濯機/衣類乾燥機)は、有限会社木村商店:大野市春日3-2-19 電話0779-65-3841、忠南環境株式会社:大野市清瀧130-12-1 電話0779-66-7788(順不同)へ、流木・草木(ちきゅう未来株式会社:大野市牛ケ原102字一本杉1、電話0776-43-9414)へ持ち込んでいただくことで、廃棄手数料が免除されます。
この場合も、罹災証明書又は被災証明書を提示が必要です。
宅地内に流入した土砂の取扱いについては、環境・水循環課へお問合せください。
受入期間
令和8年8月31日から当面の間
問合せ
大野市役所本庁舎1階11番窓口
環境・水循環課 電話 0779-64-4828
Email kankyo@city.fukui-ono.lg.jp
詳しくは、以下のサイトをご参照ください。
大雨による災害ごみの受入れについて
住宅の応急修理支援制度について
災害救助法の適用により、被害を受けた住宅の応急修理について支援を受けられる場合があります。
対象は、罹災証明書の被害区分で準半壊以上の方となります。
支援制度を利用するためには、市への申請が必要です。
なお、申請前に修理費用の支払いが完了している場合は、原則として支援の対象となりません。
また、申請には、修理前の被害状況が分かる写真などの資料が必要となります。
住宅の修理を行う前に、被害箇所の写真を撮影していただきますようお願いします。
できるだけ早く修理を行いたいお気持ちはあるかと思いますが、支援制度の利用を希望される場合は、修理に着手する前に市へご相談いただき、制度の内容をご確認いただいたうえでご対応ください。
ご不明な点やご相談がありましたら、交通住宅まちづくり課までお問い合わせください。
問合せ
大野市役所本庁舎1階11番窓口
交通住宅まちづくり課 電話 0779-64-4815
Email koutu@city.fukui-ono.lg.jp

























