住宅災害見舞金の支給
居住する住宅が災害により被害を受けた場合、その世帯主に対し、下記に掲げる区分により住宅災害見舞金を支給します。
ただし、故意又は重大な過失により生じたものや、災害が発生した日から起算して2年が経過したときは支給されません。
申請に必要なもの
- 住宅災害見舞金支給申請書
- 罹災証明書(火災は消防署、
自然災害は防災防犯課に申請してください)
- 一部焼又は一部損壊の場合は、損害額がわかるもの(修繕の見積書など)
- 振込先口座がわかるもの
被害の区分 | 支給額 | ||
---|---|---|---|
火災等 | 全焼又は全壊 | 200,000円 | |
半焼又は半壊 | 140,000円 | ||
一部焼又は一部損壊 | 部分焼又は準半壊 | 60,000円 | |
ぼや又は準半壊に至らない(一部損壊)で、損害額が200,000円以上のもの | 10,000円 | ||
風水害等 | 全壊又は流失 | 60,000円 | |
半壊 | 30,000円 | ||
一部損壊で、損害額が200,000円以上のもの | 5,000円 | ||
床上浸水 | 20,000円 | ||
地震・噴火等 | 全焼又は全壊若しくは流出 | 60,000円 | |
半焼又は半壊 | 30,000円 | ||
一部焼又は一部損壊で、損害額が200,000円以上のもの | 5,000円 | ||
床上浸水 | 20,000円 | ||
災害による同居親族の死亡(住家の被災に伴うものに限る。) |
一人につき |
パソコンやスマートフォンから申請が可能です
- マイナンバーカードは不要です
- 罹災証明書などの添付書類も画像データで送信できます
電子申請の手順
下記リンクから福井県電子申請サービスにアクセス
利用者登録をするか、メールアドレスを入力して申請を開始
必要事項を入力し、必要書類の写真データを添付して申請完了
市で審査を行った後、通知を郵送します