国土利用計画法に基づく土地取引にかかる届出について
国土利用計画法に基づく土地取引にかかる届出について
土地取引には届出が必要です!
一定面積以上の土地取引(売買等の契約)を行ったときは、国土利用計画法による届出が必要です。
大野市において土地を取引きした場合、届出が必要となるものは、次のとおりです。
都市計画区域 | 5,000平方メートル以上 | |||
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都市計画区域以外の区域 | 10,000平方メートル以上 |
※一団の土地取引:個々の面積は小さくても、権利取得者(売買の場合であれば買主)が権利を取得する土地の合計が、上記の面積以上となる場合には届出が必要です。
例[(A)+(B)+(C)+(D)]が5,000平方メートルまたは10,000平方メートルを超える場合
※他にも例外がありますので、大規模な土地取引をされる際には、下記担当までお問合せください。
届出者
土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限
契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む。)
届出後の措置
提出された「届出書」(下記リンク先にあります。)は、土地の利用目的について審査を行います。
土地利用の目的について、適正かつ合理的な土地利用を図るために、必要な助言をしたり、利用目的が公表された土地利用に関する計画に適合しない場合、3週間以内に利用目的の変更を勧告しその是正を求めることがあります。
届出をしなかった場合
届出をしなかったり、偽りの届出をすると、6カ月以下の懲役または100万円以下の罰金に処せられることがあります。