自然災害による罹災証明書等の発行について
令和6年能登半島地震により、住宅が被災(屋根、壁面等の損傷)された皆様へ
令和6年1月1日の令和6年能登半島地震で住家が被災された方で、罹災証明書が必要な方に、罹災証明書を発行しております。
交付申請書の他、被災状況が分かるものとして写真等が必要です。予めご準備願います。
詳しくは以下の内容をご参照ください。
家などが被害を受けたときに
地震や台風、雪害などの自然災害で家などが被害を受けた方に対し、住家※に限定した「罹災(りさい)証明書」または、住家以外を対象とした「被災証明書」を発行します。
※住家とは、日ごろから住んでいる家のことです。
罹災証明書は、住家が災害により被害を受けたときに、その世帯主に対して支給する住宅災害見舞金の申請時に添付が必要となります(被災証明書は対象となりません)。
また、罹災証明書や被災証明書は、個人がご加入されている保険金の請求を行う際に必要となる場合があります。ご契約内容をご確認いただき申請ください。
【お願い】
被害を受けたときは、必ず修理や片付けをする前に『被害状況のわかる写真』を、いくつか撮って保存してください。
撮影のポイント
- (被害を受けた場所を含む)家などの外観全体がわかる写真と、被害箇所に寄った写真を撮ってください。
- 浸水した場合は、浸水の深さがわかるようメジャーをあてるなどして、引いた写真と寄った写真を撮ってください。
申請方法
申請の方法は、窓口・郵送・電子申請によりできます。
以下の必要な書類等を準備し、原則、被害を受けた時から1年以内に申請してください。
用意する書類等
- 罹災証明書等交付申請書 (電子申請の場合は不要)
- 被害状況が分かる写真
- 修理費等が判明しているときは、修理等の見積書
- (電子申請や郵送の場合)本人確認書類 例:運転免許証などの顔写真付きのもの
電子申請の方法
電子申請は、以下の「福井県電子申請サービス」から行えます。
あらかじめ、被害状況が分かる代表的な写真データを2から3枚(それ以上ある場合は、問い合わせ先のメールアドレスに送付してください)、見積書の写真データやPDFデータ、本人確認書類の写真データを用意してください。
書類の写真を撮る際は、ピンボケや手ブレに注意し、内容がくっきりとわかるよう書類全体を撮影してください。
「福井県電子申請サービス」を活用した罹災証明書等の電子申請サイトです。
サービス内の『利用者登録』をせずにご利用できます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ