耐震改修工事の減税制度について
耐震改修工事を対象とした所得税の控除や固定資産税の減額措置があります。
所得税の控除
概要
個人が、平成26年4月1日から令和7年12月31日までの間に、自己の居住の用に供する家屋(昭和56年5月31日以前に建築されたものに限ります。)について住宅耐震改修をした場合には、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅耐震改修特別控除)することができます。詳細は、国税庁のホームページ又は大野税務署(66-2180)までご確認ください。
固定資産税の減額措置
対象となる工事
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
- 耐震改修工事費用から補助金を引いた額が50万円超える工事
住宅等の要件
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
減額に関する要件
減額期間
1年度分(耐震改修工事の翌年度分)
適用期限
令和8年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの
軽減額
当該家屋の固定資産税額の1/2を軽減(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
適用するために必要なこと
耐震改修工事完了後3か月以内に市役所税務課に下記必要書類等を添付して申告すること
- 固定資産税減額申告書
- 住宅耐震改修証明書、増改築等工事証明書
- 耐震改修に要した費用の確認ができる書類 など
その他、くわしくは、国土交通省のホームページ(外部サイト)、大野市市役所税務課(64-4811)までお問合せください。
住宅耐震改修証明書の発行について
必要な書類等
大野市木造住宅耐震改修促進事業の補助を受けた工事補助金額確定通知書の写し、見取図、建築年月日が証明できる書類、工事費用の明細書・領収書等の写し、工事図面・写真等を交通住宅まちづくり課まで提出してください(増改築等工事証明書は登録された建築士事務所に所属する建築士の方等に発行を依頼してください)