耐震改修工事の減税制度について
耐震改修工事を対象とした所得税の控除や固定資産税の減額措置があります。
所得税の控除
対象となる工事
現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
住宅等の要件
- 自らが居住する住宅であること
- 昭和56年(1981)年5月31日以前に着工されたものであること
- 工事前は現行の耐震基準に適合しないものであること
控除に関する要件
1. 控除期間
1年(耐震改修工事を完了した日の属する年分)
2. 適用期限
平成18年4月1日~平成33年12月31日までに耐震改修工事が完了したもの
3. 控除額
- 平成26年3月31日までに耐震改修工事が完了した場合
耐震改修費用と国土交通大臣が定める標準的な工事費用相当額から補助金を引いた額のいずれか少ない額(200万円を上限)の10%相当額
- 平成26年4月1日以降に耐震改修工事が完了した場合
国土交通大臣が定める標準的な工事費用相当額(上限:消費税8%の工事→250万円、消費税5%の工事→200万円)から補助金を引いた額 の10%相当額
適用するために必要なこと
確定申告の際、以下の書類又は写し等を税務署に提出してください。
- 明細書
- 登記事項証明書(昭和56年5月31日以前に建てられたことを証明する書類)
- 住宅耐震改修証明書※ など
その他、くわしくは、大野税務署(66-2180)までお問い合わせください。
固定資産税の減額措置
対象となる工事
- 現行の耐震基準に適合させるための耐震改修工事
- 耐震改修工事費用から補助金を引いた額が50万円超える工事
住宅等の要件
昭和57年1月1日以前から存在する住宅であること
減額に関する要件
減額期間
1年度分(耐震改修工事の翌年度分)
適用期限
平成25年1月~平成30年3月31日までに耐震改修工事が完了したもの
軽減額
当該家屋の固定資産税額の1/2を軽減(1戸あたり120平方メートル相当分まで)
適用するために必要なこと
耐震改修工事完了後3か月以内に市役所税務課に下記必要書類等を添付して申告すること
- 固定資産税減額申告書
- 固定資産税減額証明書※
- 耐震改修に要した費用の確認ができる書類 など
その他、くわしくは、税務課(64-4811)までお問合せください。
※ 証明書類について
必要な証明書
- 所得税の控除・・・住宅耐震改修証明書
- 固定資産税の減額措置・・・固定資産税減額証明書
証明書の発行者
- 建築士事務所登録をしている事務所に属する建築士
- 大野市役所交通住宅まちづくり課 64‐4815
発行に必要な書類
- 大野市木造住宅耐震改修促進事業の補助を受けた工事補助金額確定通知書の写し
- 上記以外
見取図、建築年月日が証明できる書類、工事費用の明細書・領収書等の写し、工事図面・写真、住所が確認できるもの(自動車免許証、健康保険証、住民票)等
その他、くわしくは税務課64‐4811へお問い合わせください