自転車保険等の加入が義務化されます(令和4年7月1日施行)
自転車損害賠償責任保険等の加入が義務化されます
【自転車損害賠償責任保険等とは】
自転車の利用によって人の生命または身体が害された場合における損害賠償を保障する保険または共済のことです。
【加入の対象者】
・自転車利用者※未成年者の場合は保護者が加入
・事業者(事業活動で自転車利用するときに加入)
・自転車貸付業者(レンタル自転車)
自転車による事故で多額の損害賠償を請求されるケースが増えています。
[例]
坂道を下ってきた小学生が運転する自転車と歩行していた高齢者がぶつかり、高齢者が意識不明となった。
(2013年神戸地裁の判決)
賠償金 約9,520万円
県は福井県自転車の安全で適正な利用に関する条例を制定し、令和4年7月1日から施行します。
条例で自転車損害賠償責任保険等の加入が義務になります。
詳しくは福井県のホームページ(外部サイト)をご確認ください。
自転車損害賠償責任保険には個人が加入する保険(各種保険会社・共済によるものや自動車保険に付帯するものなど、小中学生はPTAの保険など)のほか、TSマークに付帯する保険もあります。
■TSマーク付帯保険とは
点検整備した自転車に貼り付けられるTSマークに付帯する保険で、点検整備から1年間有効です。
詳しくは自転車安全整備店へお問い合わせください。
第一種(青色) | 第二種(赤色) | |
---|---|---|
賠償責任補償 (死亡もしくは重度後遺障害1~7級) |
1,000万円 | 1億円 |
傷害補償 (死亡もしくは重度後遺障害1~4級) |
30万円 | 100万円 |
傷害補償 入院(15日以上) |
1万円 | 10万円 |
被害者見舞金 入院(15日以上) |
なし | 10万円 |
自転車損害賠償責任保険は、様々な種類のものがあります。
ご自身の保険加入状況を再度確認し、必ず自転車損害賠償責任保険等にご加入ください。
※交通災害共済は自転車賠償責任保険ではありません。
自転車の点検・整備は定期的に
定期的に点検をして、各部の機能が完全に働くようにしておきましょう。
自転車に乗るときはヘルメットを着用しましょう
万が一、交通事故にあった場合に、頭部への被害を軽減します。
保護者は13歳未満の児童・幼児を自転車に乗せるときは、乗車用ヘルメットをかぶらせるように努めなければならないと、道路交通法63条の11で規定されています。
大野市では、幼児から中学3年生までのヘルメット購入費を補助しています。
詳しくはこちら。
自転車安全利用五則
(1)自転車は、車道が原則、歩道は例外
(2)車道は左側を通行
(3)歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
(4)安全ルールを守る
- 飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
- 夜間はライトを点灯
- 交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
(5)子どもはヘルメットを着用
交通ルールを守って、安全に自転車を運転しましょう!!