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最終更新日:

2024年3月29日

ページ番号:

132-445-602

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保険料を納めるのが困難なときは?

1号被保険者の人で、保険料を納めることが経済的に困難な場合等には、本人の申請手続きによって承認を受けると、保険料の納付が免除または猶予される制度があります。
保険料を未納のまま放置すると、将来の「老齢基礎年金」や、いざというときの「障害基礎年金」、「遺族基礎年金」を受け取ることができない場合がありますので、納めることが困難な場合は免除制度をご利用ください。

国民年金免除・納付猶予制度

本人・世帯主・配偶者の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、申請後に承認されると保険料の納付が免除になります。免除される額は、全額、4分の3、半額、4分の1の4種類があります。
また、20歳から50歳未満の方は、本人・配偶者の前年所得(1月から6月に申請する場合は前々年所得)が一定額以下の場合は、申請後に承認されると保険料の納付が猶予される制度もあります。

詳しくはこちらをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度(外部サイト)

学生納付特例制度

20歳になると国民年金保険料の納付義務が発生します。しかし、学生については申請により承認されれば、保険料の納付が猶予されます。

詳しくはこちらをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。学生納付特例制度(外部サイト)

免除された年金をさかのぼって納める場合

全額免除期間や一部納付期間については、将来の老齢基礎年金を計算する際、全額納付した期間と比較して年金額が少なくなります。(納付猶予・学生納付特例の場合は、追納しなければ年金額に反映されません。)
そこで、免除もしくは納付猶予された保険料については、10年以内であれば後から納付することができる「追納制度」があります。
保険料の免除もしくは納付猶予の承認を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に追納する場合は承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされますのでご注意ください。

詳しくはこちらをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。国民年金保険料の追納制度(外部サイト)

法定免除

次の人は届出をすることで、保険料の納付が免除となります。

  • 1、2級の障害基礎年金、または被用者年金の障害年金を受けている人
  • 生活保護法の生活扶助を受けている人

詳しくはこちらをご覧ください。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。法定免除(外部サイト)

問い合わせ先

日本年金機構福井年金事務所
福井市手寄二丁目1-34
電話 0776-23-4518

このページのお問い合わせ先

市民生活・統計課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4810

ファクス:0779-66-1147

メールアドレス:simin@city.fukui-ono.lg.jp




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