受け取ることのできる年金
老齢基礎年金
老齢基礎年金は、原則として10年の受給資格期間を満たした人が65歳になったときから受けられる年金です。
年金を受けるために必要な期間は
- 国民年金の保険料を納めた期間(第3号被保険者期間を含む)
- 国民年金の保険料を免除されていた期間(学生納付特例期間を含む)
- 昭和36年4月以降の厚生年金や共済組合の加入期間
- 合算対象期間(カラ期間)
で、以上の期間が合計10年以上ある人が65歳になったときから受けられます。
年金額(令和2年度価格)
20歳から60歳になるまで(40年間)すべて定額の保険料を納付した場合
年金額 = 781,700円 (月65,141円) 満額
免除期間、未納期間がある場合
781,700円 ×{保険料納付済月数 +(A×1/2)+(B×5/8)+(C×3/4)+(D×7/8)÷40年(または加入可能年数)×12月}
A=全額免除月数、B=4分の3免除月数、C=半額免除月数、D=4分の1免除月数
※平成21年3月までは、全額免除は1/3、4分の3免除は1/2、半額免除は2/3、 4分の1免除は5/6 が年金額に反映されます
老齢基礎年金受給資格年数と加入可能年数
生年月日 | 最低受給資格年数 | 加入可能年数 |
---|---|---|
昭和12年4月2日~昭和13年4月1日 | 10年 (120月) | 36年(432月) |
昭和13年4月2日~昭和14年4月1日 | 37年(444月) | |
昭和14年4月2日~昭和15年4月1日 | 38年(456月) | |
昭和15年4月2日~昭和16年4月1日 | 39年(468月) | |
昭和16年4月2日~ | 40年(480月) |
65歳前でも受けられるの?
老齢基礎年金は希望により、65歳前に繰上げて受けることもできます。 しかし、一定の割合で年金額が減額され、65歳以降も一生減額された年金を受け取ることになります。また、希望により66歳以降から受け取ることもでき、その場合一定の率で増額されます。
繰上げ請求【減額率】 | 繰り下げ請求【増額率】 | |||||
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S16.4.2 以降生まれ |
請求時 の年齢 |
S16.4.1 以前生まれ |
S16.4.2 以降生まれ |
請求時 の年齢 |
S16.4.1 以前生まれ |
|
30% | 60歳 | 42% | 8.4% | 66歳 | 12% | |
24% | 61歳 | 35% | 16.8% | 67歳 | 26% | |
18% | 62歳 | 28% | 25.2% | 68歳 | 43% | |
12% | 63歳 | 20% | 33.6% | 69歳 | 64% | |
6% | 64歳 | 11% | 42% | 70歳 | 88% |
注意!繰上げ請求を希望する場合
繰上げ請求をすると、障害基礎年金や寡婦年金が受けられなくなります。
1.遺族基礎(厚生)年金を受けている人は、65歳まではどちらか一方のみの支給となります。
(65歳からは両方とも受けられます)
2.老齢厚生年金は65歳まで、全部または一部が支給停止となります。
(65歳からは両方とも受けられます)
障害基礎年金
国民年金加入中に、病気やケガで障害者になった場合や、20歳前の病気やケガによって障害者になった場合に、障害基礎年金を受けることができます。
年金が受けられる要件
- 初診日(初めて医師の診療を受けた日)のある月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上の保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が必要です。
- 障害認定日に国民年金法で定める障害等級の1級または2級であること。
- 20歳前のケガや病気による障害者は20歳から受けられます。この場合、本人の所得制限があります 。
障害認定日とは?
ケガや病気により、初めて医師の診療を受けた日から1年6ヶ月を経過した日、または、1年6ヶ月以内に症状が固定した日です。
年金額(令和2年度価格)
1級障害・・・ 977,125円 (月額81,427円)
2級障害・・・ 781,700円 (月額65,141円)
子がある場合の加算
障害基礎年金の受給権者に、生計を維持されている子がいる場合、加算額がプラスされます。
※子の年齢が18歳(障害のある子は20歳)に達する日の属する年度末まで。
子の数 | 加算額 | 加算後の年金額 | |
---|---|---|---|
1級障害者 | 2級障害者 | ||
1人 | 224,900円 | 1,202,025円 | 1,006,600円 |
2人 | 449,800円 | 1,426,925円 | 1,231,500円 |
3人 | 2人の場合の額に、 1人につき75,000円を加算 |
1,501,925円 | 1,306,500円 |
遺族基礎年金
国民年金加入中の死亡または老齢基礎年金を受ける資格期間(10年)を満たした人が死亡したとき、その人によって生計を維持されていた子のある妻、または子に、子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(1,2級の障害のある子は20歳まで)支給されます。
亡くなられた人が・・・
1.国民年金加入中で、被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あるとき。
※平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
2.国民年金に加入していたことがあり、日本に住所を有する60歳以上65歳未満の人で、被保険者期間のうち保険料納付済期間(免除、学生納付特例期間を含む)が3分の2以上あるとき。
※平成38年4月1日前の場合は死亡日に65歳未満であれば、特例として死亡日の前々月までの1年間に保険料未納期間がなければ受けられます。
3.老齢基礎年金の受給権者であること。
4.老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること。
注意!18歳未満の子がない場合は支給されません。
子のある妻に 支給される年金額 |
子のみの場合に 支給される年金額 |
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子の数 | 年金額 | 子の数 | 年金額 | |
1人 | 1,006,600円 | 1人 | 781,700円 | |
2人 | 1,231,500円 | 2人 | 1,006,600円 | |
3人以上 | 2人の場合の額に、 1人につき75,000円を加算 |
3人以上 | 2人の場合の額に、 1人につき75,000円を加算 |
付加年金
定額の保険料に月額400円の付加保険料を上乗せして納めると、1月あたり200円の付加年金が老齢基礎年金に加算されます。
※保険料の免除を受けている人、国民年金基金に加入している人は付加保険料を納付できません。
例えば…
40年間保険料を納付し、そのうち20年間は付加保険料を納付した場合
年金額は 781,700円+(20年×12月×200円)=829,700円 となります。
死亡一時金
第1号被保険者として保険料を納付した月数と半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数が、36月以上ある人が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けないで死亡したとき、その方と生計を同じくしていた遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に支給されます。
※付加保険料を3年以上納付している場合は8,500円が加算されます。
保険料納付済期間+ 半額免除期間×1/2 |
金額 |
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36月~180月未満 | 120,000円 |
180月~240月未満 | 145,000円 |
240月~300月未満 | 170,000円 |
300月~360月未満 | 220,000円 |
360月~420月未満 | 270,000円 |
420月以上 | 320,000円 |
寡婦年金
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫(婚姻期間が10年以上)が亡くなったとき、妻が60歳から65歳になるまでの間受けられます。
年金額は夫の受けることのできた老齢基礎年金の4分の3です。
短期在留外国人の脱退一時金
国民年金の加入期間が6ヶ月以上あり老齢基礎年金等を受けることができない外国人は、帰国し日本に住所を有しなくなった日から2年以内に請求を行えば、脱退一時金が支給されます。