屋外広告物適正化旬間について
9月1日から10日までは『屋外広告物適正化旬間』です
国土交通省では、平成22年度から、屋外広告物の適正化を一層推進するため、「屋外広告物適正化旬間」を設定し、屋外広告法及び同法に基づく条例の普及啓発、違反屋外広告の是正や良好な景観形成に対する国民、企業の普及啓発等を推進しています。
屋外広告物の役割
屋外広告物は、宣伝や目印、商品やサービスなど、広く人々の生活に必要な情報を提供するだけでなく、経済活動や文化活動など日常の様々な活動に欠くことができないものです。
また、一方でまちを彩る景観や環境を構成する重要な要素でもあります。
しかし、これらが無秩序に氾濫するとまちの景観を損なう恐れがあり、適正な設置・管理が行われないと倒壊や落下などにより思わぬ危害を及ぼすことがあります。
屋外広告物を設置するときは、市の許可が必要です
常時または一定期間、継続して屋外に表示される広告板や広告塔、のぼり、立看板、はり紙(ポスター等)などは、内容に関わらず、屋外広告物設置許可申請をしてください。
また、大野市では、市内に許可地域、第1種禁止地域、第2種禁止地域の3種類の地域を定めており、それぞれの地域において、屋外広告物の表示面積、高さなどの制限が異なっています。
大野市の屋外広告物のルール、申請方法などの詳細については、『屋外広告物の申請許可』のページを参考ください。
屋外広告物の設置者、管理者は適正に管理する義務があります
全国的に看板落下による事故が発生しています。屋外広告物の設置者及び管理者は、看板の変形やボルト・ビスの破損、壁等の接続部分の腐食など不良個所がないか今一度確認し、不良個所があれば、早急に改修や撤去をお願いします。
参考
オーナーさんのための看板の安全管理ガイドブック(国土交通省HPより)(PDF:1,200KB)
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