都市公園利用・占用・設置申請について
都市公園利用・占用・設置申請について
都市公園内利用・占用・設置申請を掲載します。
都市公園を利用及び占用、設置する場合は申請書を建設整備課整備保全グループに提出してください。押印は不要です。
入力フォームにより申請することも可能です。
都市公園利用申請について
大野市都市公園条例の規程により、都市公園を利用する場合、内容によっては許可申請していただく必要がある場合があります。(法第3条)
また、申請と同時に使用料がかかる場合があります。(法第11条)
例:ドローンを使用した撮影をする場合(許可に当たっては、無人飛行機の飛行に係る許可・承認書と損害保険加入の証明書を提出)
・報道・広報・PRは使用料が免除となる場合があります。また、申請も不要となる場合もありますので、お問い合わせください。