市民税グループの業務概要(たばこ税、入湯税)
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個人市・県民税(住民税)
法人市民税
国民健康保険税
市たばこ税
市たばこ税は、製造たばこの製造業者、特定販売業者又は卸売販売業者が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合に、その製造たばこに対して課税される税金です。
納税義務者
小売販売業者に製造たばこを売り渡す製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者です。
ただし、たばこ税はたばこの価格に上乗せされるので、実質上の負担者は消費者になります。
市たばこ税はたばこを買った営業所が所在する市区町村に納めることになっていますので、たばこを買う際は市内で購入いただきますようお願いします。
税率
期間 | 市たばこ税の税率 |
対前年度比 |
---|---|---|
平成30年4月1日から |
5,262円 |
- |
平成30年10月1日から令和元年9月30日まで |
5,692円 |
430円 |
令和元年10月1日から |
5,692円 |
- |
令和2年10月1日から |
6,122円 |
430円 |
令和3年10月1日から | 6,552円 |
430円 |
この税額には、国、県たばこ税分は含まれていません。
()内は、紙巻たばこ三級品に係る税率です。
平成27年度税制改正により、これまで税率の軽減措置がとられていた紙巻たばこ三級品にかかる特例税率が平成28年4月1日に廃止となりました。ただし、激変緩和の観点から紙巻たばこ三級品にかかるたばこ税の税率の引上げは、平成28年4月1日・平成29年4月1日・平成30年4月1日・令和元年10月1日の4段階に分けて実施されています。
また、平成30年度税制改正により、 製造たばこにかかる税率が引き上げられています。ただし、激変緩和の観点から製造たばこにかかるたばこ税の税率の引上げは、平成30年10月1日・令和2年10月1日・令和3年10月1日の3段階に分けて実施されています。
入湯税
入湯税は、環境衛生施設や鉱泉源の保護管理施設、消防施設やその他消防活動に必要な施設の整備、また観光の振興(観光施設の整備を含む)に要する費用に充てるため、温泉における入湯行為に対して課される税金です。
納税義務者
鉱泉浴場における入湯客です。
税率
1人1日150円です。
1泊2日の入湯客は1日として扱います。
(ただし、12歳未満の人、共同浴場または一般公衆浴場に入湯する人は非課税となります。)