個人の市・県民税(住民税)の概要について
個人の市・県民税(住民税)は、原則としてその年の1月1日現在、住民登録があった市区町村で課税されます。ただし、住民登録地に実際に住んでいない場合、実際の居住地で課税される場合もあります。なお、個人の県民税は市民税と一緒に納めていただき、市が取りまとめて県へ納めています。
税額は、均等割(年額4,000円)と所得割(前年1月から12月までの所得額から所得控除額を差し引いた課税標準額の10%)と森林環境税※(年額1,000円)の合計額となります。
税目 | 令和5年度まで | 令和6年度から |
---|---|---|
森林環境税(国税) | - | 1,000円 |
県民税均等割(地方税) | 1,500円 | 1,000円 |
市民税均等割(地方税) | 3,500円 | 3,000円 |
合計 | 5,000円 | 5,000円 |
※森林環境税について
東日本大震災を踏まえた緊急防災・減災事業を推進するため、平成26年度から個人市県民税の均等割に年額1,000円加算されて賦課徴収されていたものが令和5年度をもって終了し、令和6年度から新たに森林環境税(年額1,000円)が導入されます。森林環境税は、均等割が課税される人を対象とし、均等割とあわせて市町村が賦課徴収します。詳しくは、 総務省のホームページ(外部サイト)をご覧ください
申告が必要な人
次のア~ウに該当する方は申告の必要がありませんが、それ以外の方は申告をする必要があります。ただし、申告が必要でない方でも、控除を追加する申告をすることで市・県民税の税額が減額される場合があります。申告をする際には、下記の資料を参考にして下さい。
ア)前年の所得が給与所得のみで、勤務先で年末調整をした方
イ)前年の所得が公的年金のみの方
ウ)所得税の確定申告をした方
令和6年度(令和5年分)所得税、市県民税控除額表(PDF:116KB)
令和6年度(令和5年分)所得税、市県民税税額算出資料(PDF:259KB)
納付方法について
納付の期間は、6月から翌年5月までです。個人の市・県民税の納付方法には、特別徴収と普通徴収があり、納付方法に応じて納税通知書が送付されます。納税通知書には納付する税額のほか、税額の根拠となる所得の内訳や控除額が記載されています。ただし、非課税の場合は、納税通知書は送付されません。なお、税額や徴収方法に変更があった場合は、毎月15日頃に変更の通知書を送付します。
特別徴収(給与からの天引き)
勤務先から支払われる毎月の給与からあらかじめ市・県民税を差し引き、勤務先が市へ直接納付する方法です。当初の納税通知書は、勤務先を経由して毎年5月頃に届きます。なお、給与特別徴収の開始、終了については、勤務先からの届出が必要です。
特別徴収(年金からの天引き)
偶数月に支給される公的年金(障害者年金、遺族年金を除く)からあらかじめ市・県民税を差し引き、年金の支払者が市へ直接納付する方法です。対象となるのは、その年の4月1日現在に65歳以上で、公的年金等所得に市・県民税が課税されている方です。当初の納税通知書は、毎年6月中旬に郵送されます。なお、年金特別徴収は他の徴収方法に変更することはできず、公的年金以外の所得に課税される市・県民税を年金から特別徴収することもできません。
普通徴収
納付書または口座振替により、個人で納付する方法です。特別徴収の対象とならない市・県民税が対象となります。当初の納税通知書は、毎年6月中旬に郵送され、1年分の税額を6月、8月、10月、翌1月の4回(納期限は月末。月末が土日祝日の場合は翌平日。)に分けて納付していただきます。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ