個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます
特別徴収の完全実施について
福井県および県内各市町では、平成28年度から、総従業員3名以上の事業主の方を、特別徴収義務者として段階的に指定しております。
指定後は原則として、従業員の方の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただくことになります。
R6個人住民税特別徴収周知リーフレット(PDF:3,754KB)
特別徴収とは
個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員の住所地の市町に納入していただく制度です。
給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収義務のある方は、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく必要があります。【地方税法第321条の4および大野市賦課徴収条例第45条】
※特別徴収の詳しい説明はこちらのページへ
※特別徴収の各種様式はこちらのページへ
指定対象事業所
総従業員3名(※)以上の事業所
※対象となる事業所は、各年度において各市町に提出された給与支払報告書の枚数から、退職者(退職予定者を含む)の分を除いた数で判断します。パート、アルバイト、役員も含めます。
特別徴収を開始する場合
給与支払報告書提出の際、総括表に明記してください。毎月の給与がないなど、個人住民税の天引きができない従業員については、普通徴収とすることができます。その場合は従来通り仕切紙をご利用ください。
※特別徴収への切替申請書は随時受付しています。
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