このページの先頭です
このページの本文へ移動

最終更新日:

2023年12月1日

ページ番号:

627-176-976

サイトメニューここまで

本文ここから

個人住民税の特別徴収完全実施に取り組んでいます

特別徴収の完全実施について

 福井県および県内各市町では、平成28年度から、総従業員3名以上の事業主の方を、特別徴収義務者として段階的に指定しております。指定後は原則として、従業員の方の個人住民税を特別徴収(給与天引き)していただくことになります。

特別徴収とは

 個人住民税の特別徴収とは、事業者(給与支払者)が従業員(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を天引きし、従業員の住所地の市町に納入していただく制度です。
 給与を支払う事業者で所得税の源泉徴収義務のある方は、特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収していただく必要があります。【地方税法第321条の4および大野市賦課徴収条例第45条】

特別徴収の詳しい説明はこちらのページへ

特別徴収の各種様式はこちらのページへ

指定対象事業所

総従業員3名(※)以上の事業所
※対象となる事業所は、各年度において各市町に提出された給与支払報告書の枚数から、退職者(退職予定者を含む)の分を除いた数で判断します。パート、アルバイト、役員も含めます。

特別徴収を開始する場合

 給与支払報告書提出の際、総括表に明記してください。毎月の給与がないなど、個人住民税の天引きができない従業員については、普通徴収とすることができます。その場合は従来通り仕切紙をご利用ください。
 ※特別徴収への切替申請書は随時受付しています。

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




ライフシーンやテーマで探す

  • 妊娠・出産・育児
  • 結婚します
  • 高齢になりました
  • 引越しします
  • お亡くなりになられたときは
  • 雪がふる前に
  • いざというときのために
  • 教育について
  • お仕事について
  • 健康が気になります
  • ごみ・リサイクルについて
  • 生涯学習について
  • 手当・助成について
  • 書式ダウンロード

大野市の施設

大野市の施設一覧

大野市の図書館

大野市の博物館

消防署

関連サイト

越前大野観光ガイド

電子申請届出サービス

道の駅 九頭竜

道の駅 越前おおの 荒島の郷

以下フッターです。

大野市役所

〒912-8666 福井県大野市天神町 1-1
電話番号:0779-66-1111
受付時間:午前8時30分から午後5時15分
市へのご意見・ご提案