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最終更新日:

2026年1月8日

ページ番号:

391-236-784

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市税Q&A(市・県民税関係)

市・県民税関係のご質問にお答えします

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固定資産税関係
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1.退職後の市・県民税は?

Q 私は、去年10月に退職し、その後無職です。ところが今年の6月に市役所から納税通知書が送られてきました。市・県民税は毎月給料から差し引かれていたし、退職の時には退職金から市・県民税を差し引かれているので、これは間違いではないでしょうか。

A 市・県民税は、前年の所得に対して課税されます。そのため、前年に所得がある場合は、たとえ今年所得がなくても市・県民税が課税されます。
 毎月給料から差し引かれていた市・県民税は、前々年の所得に対するものであり、今年6月に通知された市・県民税は、前年の1月から10月までの給与所得に対するものです。
 また、退職金から差し引かれた市・県民税は、前年の所得とは別に退職金単独で計算されており(分離課税)、今年6月に通知された市・県民税に含まれていません。
 

2.大野市に住んでいないのに?

Q 息子が今年の3月に、大野市からA市に引っ越しました。ところが、息子の市・県民税の納税通知書が、大野市から6月に送られてきました。現在A市に住んでいるのに、なぜ大野市に納めるのですか。

A 市・県民税は、その年の1月1日現在に、大野市に住所がある人に対して課税されます。
 よって、その後市外に転出した場合でも、今年度は大野市から課税されることとなります。
 なお、その年度については、A市からは課税されません。
 

3.亡くなった親の市・県民税は?

Q 今年の2月に父親が亡くなりましたが、大野市から父親の市・県民税の納税通知書が届きました。本人が亡くなっても税金がかかるのでしょうか。

A 市・県民税の課税は、その年の1月1日現在で判断されます。
 そのため、1月2日以後に亡くなった人でも、市・県民税が課税されることになります。
 この場合、納税義務は亡くなった人の相続人に承継されるため、その方に税金を納めていただくことになります。

このページのお問い合わせ先

税務課

福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




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