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最終更新日:

2021年6月4日

ページ番号:

896-333-889

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市税Q&A(固定資産税関係)

固定資産税関係の質問にお答えします。

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市・県民税関係
納税関係
軽自動車税関係

1.固定資産税が急に高くなったのですが?

Q 3年前に新築した住宅の税額が、今年から急に高くなっています。なぜでしょうか。 

 
A 新築の住宅について、一定の要件にあたる場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、該当部分に対しての税額が2分の1に減額されます。
 建築から4年目となる年度は、減額適用期間が終了したことにより、本来の税額に戻ったためです。
 また、長期優良認定住宅や3階建以上の中高層耐火住宅等については、一定の要件にあたる場合、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から5年度分に限り、該当部分に対する税額が2分の1に減額されます。
 

2.年内に不動産(土地・家屋)の売買があった場合は?

Q 私(A)は、昨年の11月に自己所有物件(土地・家屋)の売買契約を締結し、今年になって買主(B)への所有権移転登記を済ませました。今年度の固定資産税は誰に課税されますか。

 
A 今年度の固定資産税は、Aさんに課税されます。
 地方税法の規定により、固定資産税は賦課期日(毎年1月1日)現在、土地及び家屋の登記簿に所有者として登記されている人に対し、当該年度分の固定資産税を課税することになっています。
 不動産(土地・家屋)の移動にともなう固定資産税課税については、毎年問い合せが寄せられています。トラブルの原因にもなりますので、売買契約締結時に買主の方と固定資産税の支払についても協議していただくことをお勧めします。
 なお、登記のない建物の移動(売買や譲渡など)については、税務課資産税グループまで届出て下さい。
 

3.住宅を取り壊したのに税額が上がったのですが?

Q 私の土地(180平方メートル)は、昨年12月に一戸建ての住宅を取り壊して、現在空地になっています。今年度から、家屋の税金がかからないので税金が安くなると思っていたのですが、逆に高くなっています。どうしてでしょうか。

 
A 住宅用地には、課税標準額を軽減するための特例措置があります。
 この特例が受けられるのは、1月1日現在、住宅の敷地として利用されている土地に限られます。
 この場合、昨年度までは、小規模住宅用地として課税標準額を1/6とする特例が適用されていましたが、住宅を取り壊したことにより今年度からその適用がはずれたため、家屋の減額分以上に土地の税額が上がったためです。
 

4.納税通知書と課税明細書を紛失したのですが?

Q 4月に送付されたはずの納税通知書と課税明細書を紛失しました。もう一度同じ物を送ってもらえますか。

 
A 納税通知書及び課税明細書の再発行は行っていません
 固定資産税・都市計画税は、納税通知書の発送(送達)を行うことで「税額の確定通知」と「その税額の履行の請求」の法的効果が発生(賦課処分)するものです。これは軽自動車税や市・県民税・国民健康保険税の普通徴収分も同様です。
 このため、納税通知書を複数回送付すると、同じ納税義務者に対して複数回賦課処分を行ったことになるため、再発行することはできませんのでご了承ください。

 納税通知書等に代わるものが必要な場合は、次のものが市窓口で発行できます。
  • 固定資産税・都市計画税を支払うための納付書
  • 課税されている土地・家屋・償却資産に関する資産証明書、または名寄帳の写し
  • 年度ごとの税額および納付済額を証明するための納税証明書(滞納が無いことが条件です)
     

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このページのお問い合わせ先

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福井県大野市天神町1-1

電話番号:0779-64-4811

ファクス:0779-65-8371

メールアドレス:zeimu@city.fukui-ono.lg.jp




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