住宅の熱損失防止(省エネ)改修に伴う固定資産税減額制度について
省エネ改修後3カ月以内に申告が必要です
住宅に対して熱損失防止(省エネ)改修工事を行った場合、翌年度に限り当該家屋の120平方メートル相当分までの固定資産税が3分の1減額されます。
減免を受けるための要件
(1) 家屋の要件
平成20年1月1日以前に建てられた住宅(賃貸住宅を除く)であること。
※ただし、併用住宅の場合は居住部分の面積割合が2分の1以上であること。
(2) 改修工事内容の要件
- 窓の断熱改修工事(必須)
- 床の断熱改修工事
- 天井の断熱改修工事
- 壁の断熱改修工事
※窓の断熱改修を含む改修工事で、改修部位が外気等と接するものの工事に限る。
(3) 工事費の要件
上記改修工事に要した費用が60万円以上であること。
(4) 工事期間の要件
平成20年4月1日から令和8年3月31日までに省エネ改修工事が行われたこと。
(5) 他の減額制度の適用の要件
住宅新築軽減制度や住宅耐震改修軽減制度との重複適用はできません。
ただし、住宅バリアフリー改修軽減制度との重複適用は可能です。
減額される期間・範囲
改修工事が完了した翌年度に限り固定資産税額の1/3が減額されます。
ただし減額の範囲は120平方メートル相当分までを限度とします。
減額を受けるための手続き
減額を受けるには、次のとおり申告していただく必要があります。
必要な書類
- 住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税の減額適用申告書(下部からダウンロードできます)
- 熱損失防止改修工事証明書(建築士等が発行したもの) (下部からダウンロードできます)
- 改修費用を証する書類(領収書の写し等)
- 申告者(納税義務者)の住民票の写し
申告期限
改修工事後3か月以内
関連ページ
住宅:住宅リフォームにおける減税制度について - 国土交通省(外部サイト)
住宅リフォーム推進協議会|リフォームの減税制度(外部サイト)
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