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最終更新日:

2025年8月13日

ページ番号:

138-338-395

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不動産の相続登記・住所等変更登記の申請の義務化について

令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。

  • 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
  • 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
  • 令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります。)
  • 相続登記について更に知りたいときは、最寄りの法務局又は専門家(司法書士・弁護士)までお願いします。

 詳しくは、法務省ホームページを御覧いただくか、法務局へお問い合わせください。

トウキツネ

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令和8年4月1日から、住所等変更登記の申請が義務化されます。

  • 不動産の登記名義人は、住所又は氏名の変更日から2年以内に変更登記の申請をすることが義務付けられます。(法人も対象となります。)
  • 令和8年4月1日より前に住所等を変更した場合でも、令和10年3月31日までに変更登記の申請をする必要があります。
  • 窓口での申出又はオンラインによる簡単・便利な「スマート変更登記」をご利用いただきますと、今後、住所等の変更があった場合には、登記名義人の了解を得た上で、法務局が職権で変更登記を行います。

詳しくは、法務省ホームページをご覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
【法務省ホームページ】外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00687.html(外部サイト)
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。住所等変更登記の義務化特設ページ|法務省

このページのお問い合わせ先

福井地方法務局登記部門

福井市春山1丁目1番54号
福井春山合同庁舎

電話番号:0776-22-4988




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