令和6年4月1日から相続登記の申請義務化がスタート
令和6年4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。
- 相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととされました。
- 遺産分割の話し合いがまとまった場合には、不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、その内容を踏まえた登記を申請しなければならないこととされました。
- 令和6年4月1日以前の相続も義務化の対象になります。(3年間の猶予期間があります。)
- 相続登記について更に知りたいときは、最寄りの法務局又は専門家(司法書士・弁護士)までお願いします。
詳しくは、法務省ホームページを御覧いただくか、法務局へお問い合わせください。
【法務省ホームページ】https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00435.html(外部サイト)
このページのお問い合わせ先
福井地方法務局登記部門
福井市春山1丁目1番54号
福井春山合同庁舎
電話番号:0776-22-4988