固定資産税に関する申請・届出書の内容
固定資産税は、毎年1月1日に、固定資産(土地、家屋、償却資産)を所有している方が、その固定資産の価格を基に算定される税額を、その固定資産の所在する市町村に納める税金です。
このページでは、土地・家屋を所有する方が必要な各種届出や申請、申告に必要な手続き内容をご案内します。
大野市外に住所のある所有者が引っ越した場合など
すでに転居されている場合や、近々、転居予定で住所が変わる場合に必要な手続きです。
引っ越し前後の住所と引っ越しをした日付を記入のうえ、郵送などにより提出してください。
また、結婚などにより氏名が変更した場合など、変更前後の内容を記入してください。
納税通知書を住所以外の場所へ送る場合
固定資産の所有者が単身赴任等で転出し、引き続き自宅への送付を希望する場合等、何らかの事情で納税通知書を住所以外の場所へ送付が必要な場合に届出が必要です。
注意)納税通知書は納税義務者以外の方に送付することは出来ませんのでご注意ください。
所有者が死亡している
所有者が亡くなっている場合で、すぐに相続登記をしない場合、相続人の中で固定資産税に関する書類を受け取るための代表者になる人を選定し、届出書を提出してください。
その後は固定資産税に関する書類は、相続人代表者あてに送付します。
※この届出により、相続の権利を放棄したり、法務局の名義人が変更になることはありません。
所有者が市外に居住しているが、税金の支払いは市内の別の人が行う
納税管理人は、納税義務者に代わって固定資産税の納税に関する一切の事項を処理します。
納税管理人は大野市内に住所を有する人に限ります。
なお納税管理人は、納税義務者のすべての固定資産税を管理することになりますので、一部売却した物件や、人に貸している物件だけの納税管理人を設定することはできません。
共有の代表者を変更したい
共有物件の場合、共有代表者に納税通知書を送付していますが、他の共有者が代表者になる場合に必要な届出です。
自治会で共有で所有している資産がある場合で、自治会長が変更になった場合などにも届出が必要な場合があります。
未登記の建築物を取り壊した
未登記の建物を全部または一部取り壊した場合に、必要な届出です。届出の受理後、税務課職員が現地で、実際に建築物が滅失しているかを確認します。
翌年からは滅失した家屋については、固定資産税がかかりません。
未登記の建築物を相続・売買・贈与などで取得した
- 相続の場合(1または2のいずれか)
(1) 遺産分割協議書の写し
(2) 上記写しがない場合、相続人全員から署名捺印のある承諾書
- 売買の場合
売買契約の成立を証する書面の写しなど
- 贈与の場合
贈与契約の成立を証する書面の写しなど
新築住宅が完成した
新築住宅のうち、一定の要件を満たすものについては、定められた期間、固定資産税が2分の1に減額される軽減措置があります。
要件
- 専用住宅または併用住宅であること。(居住割合が2分の1以上のもの)
- 床面積が50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下
減額範囲
- 住居として用いられている部分の床面積が、120平方メートルまで減額対象になります。
減額期間
- 一般の住宅…新築の翌年から3年間
- 3階建以上の中高層耐火住宅等…新築の年から5年間
※新築住宅のうち、長期優良住宅の認定を受けている場合、減額期間が5年になります。詳しくはおたずねください。