固定資産税・都市計画税の概要について
固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(賦課期日)現在、大野市内で土地・家屋・償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます)を所有している人に課税される税金です。
税額は、その固定資産の課税台帳に登録された価格(評価額)に基づいて算定されます。評価額の確認については、次のような制度をご利用ください。
- 縦覧帳簿の縦覧
納税者が自分と他人の固定資産評価額を比較し、固定資産税が適正であるかを確認・判断できる制度。納税義務者とその代理人のみが縦覧可能。
期間 …… 4月1日から最初の納期限の日以後まで (4月末日)
- 課税台帳の閲覧
納税義務者本人に加え借地人・借家人にも税額の開示を認める制度。借地人・借家人の場合は、それに関する固定資産について記載されている部分。
期間 …… 4月1日から翌年3月31日まで
固定資産税の納税義務者
原則として、毎年1月1日(賦課期日)現在、大野市内で次のような固定資産を所有している人です。
- 土地 … 土地登記簿または土地補充課税台帳に登記または登録されている人
- 家屋 … 建物登記簿または家屋補充課税台帳に登記または登録されている人
- 償却資産 … 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
※ただし、所有者として登記(登録)されている人が賦課期日前に死亡されている場合等には、賦課期日現在で、その土地、家屋を現に所有されている人が納税義務者となります。
固定資産税の評価方法
- 土地 …… 固定資産評価基準に基づき、地目別に定められた方法で評価されます。
- 家屋 …… 同様の家屋を新築した場合に必要とされる建築費(再建築価格)を基礎に、建築後の経過年数に応じた減価(経年減点補正率)を考慮して評価されます。
【再建築価格】 …… 評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点において
その場所に新築する場合に必要とされる建築費のことです。
【経年減点補正率】 …… 家屋建築後の年数の経過による減価率を表したものです。
3.償却資産 …… 取得価額を基礎に、取得経過年数に応じた減価を考慮して評価されます。
※固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、定率法です。
税額の計算方法
固定資産の評価額をもとに課税標準額を算定します。
課税標準額とは税額を決定するためのもので、この課税標準額に税率(1.4%)をかけると税額になります。
原則として、評価額=課税標準額となりますが、特例や負担調整措置の適用等に該当する場合は、これらを考慮して課税標準額を決定します。ただし、課税標準額が評価額を超えることはありません。
税額 = 課税標準額 × 税率(1.4%)
※新築家屋の場合、一定の要件を満たすと、一般住宅で3年間、3階建以上の中高層耐火住宅で5年間、床面積120平方メートル分までの固定資産税が2分の1に減額されます。
免税点
固定資産の所有者にかかる土地・家屋・償却資産のそれぞれの課税標準額が次の額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
- 土地 …… 30万円
- 家屋 …… 20万円
- 償却資産 …… 150万円
固定資産の価格にかかる審査の申出
土地・家屋・償却資産について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に、縦覧の初日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までに審査の申出をすることができます。
ただし、基準年度以外の年度については、土地の地目変換や家屋の増改築などの特別の事情がある場合を除き、審査の申出をすることができません。
固定資産の評価替え
土地及び家屋については、3年毎(基準年度といいます。)に資産価値(評価額)の見直しを行い、賦課期日(1月1日)現在の評価額を固定資産課税台帳に登録されます。
基本的に次の基準年度までは新たな見直しをせず、評価額は据え置かれます。しかし、地価の下落があり価格を据え置くことが適当でないと判断されるときは、価格の修正を行うことがあります。
固定資産税の減免
大野市税賦課徴収条例の規程により、固定資産が火災・水害等で被害を受けたり、納税者が生活扶助を受けたりする等の特別な事情がある場合には、申請により税額が減免されることがあります。
固定資産税に関する届出
- 建物の取り壊し …… 所有建物を取り壊された場合は、『滅失届』を提出してください。
- 未登記建物の所有者変更 ……未登記建物のや所有者が替わった場合、『賦課名義変更申告書』を提出してください。
- 相続登記が遅れる … 翌年度納税通知書の誤送付防止のため『相続人代表者指定届』を提出してください。
ご注意ください!
届出がない場合、継続して課税されますのでご注意ください。
都市計画税
都市計画税は、下水道・道路・公園整備などの都市計画事業、または土地区画整理事業に要する費用に全額が使われている目的税で、用途地域内の土地・家屋に対して課税されます。
都市計画税の納税義務者
毎年1月1日(賦課期日)現在、都市計画用途地域内に所在する土地・家屋を所有している人です。
なお、固定資産税において免税点未満の人は、都市計画税も課税されません。
課税標準額と税額の計算方法
課税標準額は固定資産税と同じで、税額は土地・家屋の課税標準額から計算されます。
税額 = 課税標準額×税率(0.2%)
納税の方法
固定資産税とあわせて納めていただきます。