過疎地域における固定資産税の課税免除について
過疎地域における青色申告事業者の固定資産税免除制度
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法の規定に基づき、大野市全域で要件を満たす事業者の固定資産税を免除します。
対象となる業種
- 製造業
- 情報サービス業等(情報サービス業、有線放送業、インターネット付随サービス業等)
- 農林水産物等販売業(市内において生産された農林水産物または当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とするもの)
- 旅館業(旅館業法第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿泊所営業(下宿営業、店舗型性風俗特殊営業を除く)
適用となる要件
- 青色申告書を提出する法人または個人であること
- 取得等した対象設備の合計額が500万円以上であること。ただし、製造業及び旅館業について資本金の額等が5,000万円を超える場合は次の区分に応じた金額以上であること
(1)資本金等の額が5,000万円超1億円以下の法人 1,000万円
(2)資本金等の額が1億円を超える法人 2,000万円
- 租税特別措置法第12条第1項または第45条第1項に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること
※取得等とは
取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう)のための工事による取得又は建設を含む
※資本金の額等が5,000万円超の法人については、新設、増設の場合のみ該当
課税免除の対象となる固定資産
償却資産
直接事業の用に供する「機械及び装置」
家屋
直接事業の用に供する部分(製造ラインや関連施設のある工場、機械室などが対象。事務所、倉庫などは除く。)
土地
対象家屋の敷地で、取得の翌日から起算して1年以内に対象家屋の建設着手があった土地の直接事業の用に供する部分。
課税免除期間
新たに固定資産税が課されることとなった年度から3年度分
課税免除を受けるための手続き
次の書類を正副2通作成し、税務課に提出ください。
申請者共通
- 固定資産税課税免除申請書
- 減価償却資産にかかる取得価格等の明細書(附表1)
- 【法人】新設または増設した当該事業年度分の法人税申告書中、減価償却に関する明細書(法人税法施行規則別表第16又はこれに準ずるものと認められる書類)の写し
- 【個人】法人に準じた減価償却額の計算に関する明細書(個人所得税青色申告書の減価償却資産の計算書類等)の写し
- 機械等の配置図(様式任意)
- 特別償却を行っていない場合の理由書(様式任意)
家屋・土地を含む場合
- 家屋及び土地に係る取得価格等の明細書(附表2)
- 建築確認の確認済証の写し
- 所有者がわかる書類(売買契約書の写し、登記簿写し等)
減価償却資産にかかる取得価格等の明細書(附表1)(ワード:53KB)
家屋及び土地に係る取得価格等の明細書(附表2)(ワード:46KB)
申請期限
※各年1月31日までの提出が望ましい